イワサキ経営スタッフリレーブログ

2026年09月

2026.09.22

優秀な経営者ほど勉強をやめない

私は仕事柄、多くの経営者の方とお会いし、研修や勉強会にもご一緒する機会があります。
その中でいつも感じることがあります。
それは、会社を成長させ続けている経営者ほど、年齢に関係なく学び続けているということです。
ある程度の経験や実績を積むと、「今までこれでやってきた」という考えにとらわれがちです。
しかし、優秀な経営者ほど現状に満足せず、本を読み、講演会や研修に参加し、異業種の経営者との交流を通じて新しい考え方や知識を積極的に取り入れています。
その姿勢に触れるたび、「経営者の仕事の一つは学び続けることなのだ」と感じます。
京セラやKDDIの創業者である稲盛和夫氏は、「経営者は誰よりも勉強しなければならない」と繰り返し語っていました。
また、パナソニックグループを築いた松下幸之助氏も、「素直な心」を持ち、常に新しいことを学び続ける姿勢を大切にしていました。さらに、現代経営学の父と呼ばれる経営学者ピーター・ドラッカーは、「昨日の成功は、明日の成功を保証しない」と述べ、学び続けることの重要性を説いています。
時代は変わっても、一流の経営者に共通する姿勢は変わらないように思います。
近年はAIの進化が著しく、「若い人にはついていけない」といった声を耳にすることもあります。
しかし、実際には優秀な経営者ほどAIに関心を持ち、自ら勉強し、日々の業務や経営判断に積極的に活用しています。
年齢は決して言い訳にはならず、「まずは使ってみよう」「自社でどう活かせるだろう」と前向きに挑戦する姿勢が印象的です。
AIは多くのことを教えてくれる便利な存在ですが、何を質問し、どのように活用するかは利用する人の知識や経験によって大きく変わります。
だからこそ、AI時代になった今でも、経営者自身が学び続けることの重要性は変わりません。むしろ、その価値はこれまで以上に高まっているように感じます。
企業を取り巻く環境は、制度改正や人手不足、デジタル化などにより、かつてない速さで変化しています。その変化に対応し続けるためには、経営者自身が知識を更新し続けることが欠かせません。忙しいから勉強できないのではなく、忙しいからこそ学び続ける。その積み重ねが、数年後の企業の成長や競争力の差につながっていくのではないでしょうか。

イワサキ経営グループ 専務取締役 村田 圭

2026.09.09

不動産による節税対策に規制

相続税や贈与税の財産評価額について、貸付不動産の市場価格と相続税評価額との乖離を利用して、税額を大幅に圧縮している事例が問題視されていました。

 例えば、21億円で購入した一棟の賃貸マンションの相続税評価額が約4.2億円となり、さらに購入時の借入金を全額債務控除することで相続税額を極端に抑えるようなケースがありました。

 また、不動産小口化商品についても、3000万円で購入した商品の相続税評価額を480万円で贈与するなど、現金で贈与する場合と比較して贈与税を大幅に軽減させる事例もあったようです。

 令和8年度税制改正における資産課税の見直しは、資産の持ち方(金融財産か不動産か)によって税負担が極端に異なる不公平な状況を解消し、課税の公平性を確保することを目的としています。

 これまでは、評価方法が著しく不適当と認められる場合にのみ国税庁長官の指示で個別に評価する方法が採用されていましたが、これを多用すると納税者が事前に税額を予測できず不利益を被る恐れがありました。

 新しい財産評価基本通達では市場価格(通常の取引価額)に見合った評価が適用されることで、実態に即した課税がなされるものと予想されます。

評価ルールが明確化されることで、納税者の予測可能性も確保されると考えられます。
改正の概略は以下の通りです。

1 相続直前に取得した一定の貸付不動産の評価

相続等開始または贈与前5年以内に取得した一定の貸付不動産は、課税時期における通常の取引価額(原則として取得価額を基に算定)を基に評価する方法に見直されます。ただし、課税上の弊害が無い限り、被相続人等が取得等した貸付不動産に係る取得価額を基に、地価の変動等を考慮して計算した価額の80%に相当する金額によって評価することができます。

2 商品として小口化された貸付不動産の評価

商品として小口化された貸付不動産は、取得時期にかかわらず、相続開始時または贈与時の通常の取引価額に相当する金額によって評価されます。ただし、一定の場合には上記①に準じて評価されます。

 この改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産の評価について適用されます。

イワサキ経営グループ 総合資産部 山田克彦

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