イワサキ経営スタッフリレーブログ

2021年06月

2021.06.30

経営計画は何のためにつくるのか

経営計画をつくる目的とは何か考えた事はありますか。

経営者の中には、経営計画を立てていない、立てたことがない、頭の中にはある程度の計画や目標はあるが言葉や文字にした事がないという方がたくさんいると思います。

「経営計画なんか立てないで、アイデアをとにかくトライ&エラーで実行してみればいいのではないか」という意見もあるかもしれませんが、私は経営計画のない企業は航海図を持たずに海に出る船のように感じます。行先が決まっていないため、どの目的地にたどり着く事もない、言わば目的もなくビジネスをしている状態です。

経営計画を作成するにあたって会社の理想の将来像を描き、そのための具体的な行動計画を立て、事業を運営するためにどの順番でどういう風に必要なアクションをするのか明確にする事ができます。

最初に計画をしっかり立てていると、「ここが悪かったからここを直せばいい」「ここが良かったからこれは予想通りだ」等、修正のポイントがわかりやすくなります。

また、売上が減少したり経費が増加しても、検証をしないと危険な状態になっても気付かない可能性があります。

計画と実績を比較する事は、問題の早期発見と解決に繋がり様々な成果を生み出します。

また、大和総研の吉田信之氏による経営計画と企業業績の関連についての研究には、2009年度から2013年度の5年間、連続して営業利益の増加率が10%を超える企業が全上場企業のうち37社あり、その内の33社がホームページ上で経営計画を公表しているそうです。その研究では経営計画を自戒型(行動憲章、社是、社訓といった経営者・社員の姿勢や行動)と方向性型(企業理念、経営方針、ミッションといった企業の方向性)の2つに分類しており、先程の37社の内78%の企業が方向性型の経営計画を提示しているそうです。

このように上場企業の内、営業利益の成長が高い企業の78%が企業の方向性を定める経営計画を立てており、経営計画が業績にプラスに寄与している事が窺えます。

経営計画を立てる事のメリットがこんなにもたくさんあります。
ぜひ、自社の業績に好影響をもたらす経営計画を立ててみて下さい。

監査部 四課 安部和人

2021.06.23

住宅取得資金贈与について

住宅を購入するにあたって使える特例の一つ、「住宅取得資金贈与」について紹介いたします。

この特例は20歳以上の子が親から住宅を建てるための資金として1,500万円までは無税でもらうことができるという特例です。1,500万円という枠ですが、金額は変動するため適用を考える際にはしっかりと非課税枠の金額を確認することが大事です。

現行では令和3年3月31日までに契約を締結できると1,500万円の非課税枠で令和3年4月1日以降の契約では1,200万円までの非課税となっておりますが、税制改正で令和3年4月1日~12月31日までの間で契約を締結できると1,500万円まで使えるという改正案になっております。

この特例は贈与者(父母・祖父母)の相続税対策として現金を一気に減らせるというメリットもありよく使用される特例ですが、要件等しっかりと確認しておかないと実際にお金をあげたが、特例の適用が出来なかった。というケースも相談を受けたことがありますので注意が必要です。

また通常、贈与については3年内の持ち戻しというルールがあり相続人の方に対する贈与は、亡くなってから遡って3年分は相続税の財産に計上しなければなりませんが、この住宅取得資金贈与については3年内の持ち戻しの対象から外れますので、安心して贈与することができます。

3年内の持ち戻しについては相続が発生した時に、相続財産を取得した相続人に限りますので、相続時に財産を一切もらわない相続人に対する贈与は持ち戻す必要はありません。

しかし3年内の持ち戻しがないからといって、高齢の方から贈与で受け取ろうとしても、意思能力の問題を問われる可能性もあります。

贈与には本人の意思というのが非常に大切となってきますので認知症と診断されてしまっていると贈与は出来なくなってしまいます。早めに贈与しておけばよかったと後悔のないよう意思能力がしっかりとしているうちに贈与を検討していくと良いと思います。

贈与には様々な要件やルールがありますので、一つ一つ確認していくのは大変です。お近くの専門の方に相談できる状態にあると良いのかもしれません。

イワサキ経営グループ 資産税課 長田浩明

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