イワサキ経営スタッフリレーブログ

2010年09月

2010.09.03

戸籍制度   ~八木 貴大~

 最近ニュースを見ていると、「超高齢者」という言葉を耳にする方も多いと思います。戸籍上は生存する所在不明の100歳以上の方を「超高齢者」と言うです。戸籍法では親族や同居人、家主らが「死亡を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3カ月以内)」に死亡届を亡くなられた方の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場届け出るよう義務付けています。戸籍は本来、死亡届が出された時点で抹消されるため、超高齢者という方々は死亡届が出されていない状態であるといえます。

今回は戸籍について取り上げてみたいと思います。
戸籍とは、「日本国民についての身分関係を公証するもの」と言われています。分かりやすく言えば、日本国民について出生、親子関係(父母は誰か、続柄)、養親子関係、婚姻・離婚、死亡などを証明するものです。また兄弟姉妹などの親族関係を証明します。さらに、これらの内容を元に本人確認や相続手続き、氏名変更の証明などに利用されます。よって、戸籍を見て一番初めに分かることは、戸籍に記録されている方が日本国民である、つまり日本国籍をもっているということです。日本国籍をもっていない人、すなわち外国人は戸籍に登録されることはありません。外国人が日本国籍を取得、または日本に帰化をすると戸籍に登録されます。パスポートを取得する際に戸籍が必要となるのは「国籍確認」の為です。
戸籍の歴史を振り返ってみると、国民の登録制度は古代からありましたが、日本で最初に統一的な戸籍ができたのは、1872年の明治5年式戸籍で、壬申戸籍とも呼ばれています。その後、明治19(1886)年式戸籍、明治31(1898)年式戸籍、大正4(1915)年式戸籍、昭和22(1947)年式戸籍と記載の様式が変わり、現在戸籍(1994)となっています。
壬申戸籍の名前の由来は、明治五年の干支にちなんでつけられたと言われています。現在、この壬申戸籍を取得できるかというと、できないこととなっています。他の戸籍については、役所で廃棄処分していなければ、取得できる場合がありますが、現在、壬申戸籍は厳重に法務局で管理をしており誰も見ることができません。何故見ることができないのかというと壬申戸籍には、江戸時代の身分や犯罪歴などの人権に関わる記載があり、昭和43年に身分が低かった人を探し出す事件が起こり、大企業で採用取り消しなどの事件があったため、永久封印とされました。
話を最初に戻しますと、今回戸籍等の調査により「超高齢者」が発見され、今後市町村が法務局と手続きを進めていくと言っていますが、家族や知人と何十年も没交渉のまま、生死すら確認できない状況が現実問題として残っています。長寿大国となり、核家族化が進んでいる日本が抱える問題を1人1人が意識していくことが大切ではないかと感じます。

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