イワサキ経営スタッフリレーブログ

2020年06月

2020.06.22

新型コロナウイルスの影響について

 令和2年5月13日現在までに判明した「新型コロナウイルス」関連の経営破綻は全国で141件に達したと発表がありました。都道府県別では、東京都31件、北海道13件、大阪府12件、静岡県7件、新潟県、兵庫県、福岡県が各6件と続き、緊急警戒都道府県と隣接県が多い傾向があります。業種別では宿泊業が30件、次いで休業要請等により営業自粛をしていた飲食業が21件、アパレル関連の小売業者が13件と上位に並んでいるとニュースになっていましたが、実際には中小零細個人事業主などを含めて考えると倒産及び自己破産する件数はさらに多くなっているのではないかと思われます。

特に静岡県は、伊豆半島や駿河湾沿岸の市町村が多くあり、観光地や温泉地などが多く、インバウンドを含む関連の宿泊業や飲食業、土産店などの観光依存業種が多いので今回のコロナウイルスによる静岡県内に与える影響はとても大きいのではないでしょうか。そこで会計事務所として何が出来るのかと考えると、国や県、市などの補助金や助成金、給付金、さらにはコロナウイルスによる緊急の制度融資などの案内、税制上の優遇処置の案内などです。ただ、手続き的にはネットなどの申請手続きや金融機関の窓口での手続き、税務署での申告等、補助金や助成金、給付金の種類によって受付窓口がバラバラなので非常に複雑になっています。特にコロナの影響で事の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合、労働者が従業員に支払った休業手当等の一部を国によって助成される雇用調整助成金に関する申請書類は数十枚の申請用紙の作成が必要なので社会保険労務士の先生などに依頼しなければ事業主だけでは作成出来ないケースも多くあります。また色々な申請書を提出しても、審査や手続き等の時間がかかり、実際に補助金や助成金、緊急融資が下りるまでに相当なタイムラグがあると聞いています。
是非、自分の会社はどのような補助金や助成金、緊急融資の適用が受けられるのか、その為には何を準備しなければならないか。あらためて自社の強み、弱みを把握して、何が自社にとって一番重要な選択なのかを考え、具体的に行動に移す事が必要ではないでしょうか。
 
~推進一課 島田雅光~

2020.06.22

新型コロナ経済対策における税制上の措置

 令和2年4月30日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案が成立し、同日施行されました。新型コロナウイルス感染症の日本経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることが目的とされています。

 
具体的な内容としては、
①納税の猶予制度の特例
②欠損金の繰戻しによる還付の特例
③テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
④文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄付金控除の適用
⑤住宅ローン控除の適用要件の弾力化
⑥消費税の課税事業者選択届出等の提出に係る特例
があります。
 
このうち①について、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、国税の納付を猶予することができます。また、担保の提供が不要で、延滞税もかからないこととされています。
この適用を受けることができるのは、次のいずれの条件も満たす方(個人・法人の別、規模は問いません)となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1月以上)において、事業等に係る収入が前年同月に比べおおむね20%以上減少していること。
②一時に納税を行うことが困難であること
 
また、対象となる国税は令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目となります。適用にあたっては、国税庁HPにある「納税の猶予申請書」をダウンロードし、猶予を受けたい国税の納期限までに所轄税務署に申請をする必要があります。
このほかにも、持続化給付金など事業者の資金繰りを支援する制度が多く存在します。どの制度の条件に適合するのかの判断も煩雑さを伴いますが、事業継続のため、有効に活用していくことが必要と考えます。
~推進一課 宇田川麻美~

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