イワサキ経営スタッフリレーブログ

2015年09月

2015.09.11

夏の高校野球と人の魅力 ~三宅 英二~

 今年も夏の甲子園大会である「全国高等学校野球選手権大会」が実施されました。

1915年に現在の大会の前進大会である、第1回全国中等学校優勝野球大会が開催されて、今年、2015年がちょうど100年目にあたります。100年目の節目の大会であるのに、『第97回大会』であるのは途中、戦争による中断があったためです。
夏の甲子園大会は、少年野球の大会や他のスポーツや競技の大会でも、この時期に開催される大会では『~の甲子園』といわれるように、日本のひとつの文化になっている気がします。そんな高校野球の100年という長い歴史の中で、ほんの3年間ですが、自分も高校野球に携われたことを誇りに思えます。
テレビに高校野球の試合が映ると、ついつい見入ってしまったり、結果を気にしたり、明日の対戦カードが気になったりしてしまいます。野球は好きですが、特に高校野球の場合は、特別な感情を抱いてしまいます。それだけ高校野球には人を惹きつける魅力があるのだと思います。
ではその魅力とは何なのでしょうか?
ひとつには、波乱がつきものだからだと思います。前評判通りではない結果が往々にしてあったり、ワンサイドゲームだと思っていて、終わってみたら逆転していたり、と試合が終了してみないと結果がわからない、筋書きの無いドラマが魅力のひとつといえるでしょう。
もうひとつには、感動があるからだと思います。高校生という体格的には大人と何ら変わらないが、精神的にはまだまだ成長の途中である人間が、夏の暑い過酷な状況の中で、苦楽を共にしてきた仲間との高校生活最後の試合を、一生懸命頑張っている姿に感動するのではないでしょうか?まだまだ高校野球の魅力はたくさんあると思います。
人の魅力においても同じようなことがいえる気がします。自分も人から魅力がある人間だと思われるように、感動や思いもよらない想像以上のことをして、良い意味で人の印象に残るようにして、少しでも自分という人間に興味を持ってもらえるようにしていきたいと思います。

2015.09.11

新たな贈与税 ~今井 彩乃~

 平成27年度の税制改正に「相続税」の改正が大きく取り上げられました。大きく変わったのが基礎控除です。改正前の基礎控除では、5,000万+1,000万×法定相続人の数』となっていましたが、改正後は『3,000万+600万×法定相続人』となりました。

相続税の増税が広まる中、反対に減税となる税もあります。それが、「贈与税」です。贈与税は、暦年課税の贈与財産に係る贈与税の税率構造が改正されました。受贈者の態様を問わず一律だった税率構造が、平成27年以後は①20歳以上の子や孫が直系尊属から受けた贈与財産(特例贈与財産)と②それ以外の人から受けた贈与財産(一般贈与財産)の2つに区分されました。これにより、下の世代へ財産を渡しやすくすることが出来ます。
また、それ以外にも贈与によって下の世代へと財産を動かす税法が制定されました。結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の創設です。これは、子・孫等の結婚・妊娠・出産・育児を支援するための贈与税の非課税措置です。
制度の概要としては、次のとおりです。
贈与者は、受贈者の直系尊属。受贈者は、20歳以上50歳未満の者(子・孫・ひ孫等)。拠出方法としては、贈与者が金融機関(信託会社・信託銀行・銀行・金融商品取引事業者等)に信託等をして資金管理契約を締結して行います。非課税限度額としては、1,000万円までと定められ、結婚費用は300万円を限度額としています。期間は、平成27年4月1日~平成31年3月31日までに拠出する必要があります。
この制度で注意をしていただきたいのが、受贈者が50歳に達した場合や残額が残った状態で終了の合意がある場合です。もし、残額がある場合には、その残額に対して贈与があったものとみなし、受贈者に対し贈与税が課税をされます。
制度の内容をしっかりと理解して、子・孫など次の世代にしっかりつ財産を渡せるように生前から必要な対策をすることが大事になると思います。

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