イワサキ経営スタッフリレーブログ

2021年08月

2021.08.24

コロナ渦で拡大した「テレワーク」の可能性

政府が数年前から推奨してきた「働き方改革」を実現するための切り札と呼ばれている「テレワーク」。
なかなか導入に踏み切る企業は少なかったものの、新型コロナウイルスの脅威により一般化し始めました。

まずテレワークの語義について、おさらいしておきましょう。

テレワークとは「Tele(遠隔の、を意味する形容詞)」と「Work(仕事)」を掛け合わせた造語。似たような造語には「Telephone」や「Television」があります。会社へ出勤せず、離れた場所で働く労働形態を指しますが、テレワーカーは個人事業主ではありません。特定の企業に所属し、その企業のために働くのです。

パーソル総合研究所が「10人以上の企業で正社員として働く、全国の20~59歳の男女」を対象に実施した2020年3月の調査によると、テレワーク導入率は、全国平均で13.2%でした。しかし4月の再調査では、倍以上となる27.9%にまで上昇しています。特に、オフィスが集中している東京都では、3月に23.1%→4月に49.1%と急増しました。

先述の調査の中には、テレワーク経験者の感じたデメリットがありました。最も多かったのは「非対面のやり取りでは、相手の気持ちがわかりにくい」という意見。また「上司から仕事をさぼっていると思われないか」「将来の昇進に影響が出るのではないか」など、管理職の反応に対する不安も多くあげられています。

もちろんテレワークのメリットを実感する声もあがっています。「通勤時間が省けるのは、とてもありがたい」という声が非常に多いほか「育児をしながら仕事ができる」という意見も。就労に制限のかかりやすい主婦/主夫層にとって、テレワークが可能性に満ちた労働形態であることがわかります。

コロナショックが押し進めた今回のテレワークは、あくまで非常事態を乗り越えるための方策でした。
しかし少子高齢化が進む日本で、効率的な労働や生産性の向上、労働力人口の確保を目指す時、テレワークの持つ可能性を否定することはできません。会社員として働く一人ひとりが新しいワークスタイルを考え、活発に意見を交換していくことは、非常に大切なことです。

この数カ月で得た気づきを実際の導入へ繋げる、前向きな姿勢が大切となってきそうです。

イワサキ経営グループ 監査部一課 渡邉 健人

2021.08.11

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について

近年の少子高齢化等により空き家問題が深刻化しつつあります。誰も住んでいない古家が景観を損ねたり、樹木が伸び放題で近隣に迷惑がかかったり、場合によっては放火等のリスクも存在しております。また、固定資産税も建物が建っていた方が更地よりも安いため、なかなか費用をかけて取り壊しも進まない状況でした。

その解決策として「空き家対策特別措置法」が制定され、相続により取得した空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除できる「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度があります。

対象期間は、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却することです。

適用要件は次の通りです。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物登記を除く)
  2. 相続の開始の直前において被相続人がひとり暮らし
  3. 相続してから譲渡時まで貸付、居住等していないこと
  4. 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  5. 売却価額が1億円以下
  6. 建物付きで売却する場合には耐震基準を満たしていること
  7. 更地にして売却する場合には取り壊し費用を売主が負担すること
  8. 更地にして売却する場合には譲渡時までに建物が取り壊されていること

注意点としては、この法律適用のためには、取り壊し費用は売主負担であること。また×1年12月末に売買契約の締結をし、代金の決済と建物の取り壊しは×2年に行い、×1年の収入として申告する場合には、本法律は譲渡の日までに建物の取り壊しがされていることが要件となっておりますので、本法律の適用はできないこととなっております。このあたりを知っているかどうかで税金も大きく変わってきます。

相続のアフターフォローまでできる税理士をぜひお選びください。

資産税課 雛田 昌孝

 

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