イワサキ経営スタッフリレーブログ

2016.07.21

他人ごとではない相続税申告 ~山田 憲義~

 相続の仕事に就いて久しくなります。

この数年間で多数の案件を経験してきましたが、ここ数年で一番大きく変わってきたのは27年1月1日から適用された相続税の増税に関する事でしょう。
当社でも増税に関するセミナーを開催したり、関与先様に注意を促したりと監査職員は過敏になったものでした。やっと、最近になって落ち着いてはきたものの、実際に相続を体験した方々はいろいろな思いがあったようです。
27年の年明けに夫を亡くしたある奥様は申告の対象になると知って『お父さん、なぜ、去年のうちに死んでくれなかったの?』と言っていました・・・・・笑えないブラックジョークのような本当の話です。
ここでは、よくありがちな例を紹介したいと思います。
実父を亡くしたAさんは妹が一人いるだけで、預金の解約手続き、不動産の名義変更のみで、特に財産もなく贈与税等も記憶にないという事で手続きは簡単に進みました。
ある日、遺品の整理をしていると、姉妹名義の申告書が出てきました。それは贈与税の申告であり『相続時精算課税制度』を適用したものでした。贈与を受けた財産は株券で、相続時精算課税を適用しているために贈与税の支払いもありませんでした。
姉妹によると父が生前に株式を税金が掛からないようにして名義変更をするよう、言ってましたとの事。以前の事を思い出し税理士に依頼して申告をしたことがわかりました。
結果として相続財産は基礎控除額を超えて相続税が発生することとなりました。相続時精算課税制度をあまり深く理解しないで、その時の税金を掛からないようにする手段と思っている方が多いように思える事案でした。
相続時や贈与には落とし穴が隠れています。
自己判断で進めると大変な事になるかもしれません。専門家に相談して注意深く進めていく事が安全であると心していただきたいものです。

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