イワサキ経営スタッフリレーブログ

2024年04月

2024.04.21

育児休業の現状

育休は原則1歳未満の子供を養育するための休業制度です。
法的には労働者が働かない場合、会社は給与を支払う義務がないとされていています。そのため育休中の人の給与は通常支払われないことになります。そのままでは生活が出来なくなるので、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。取得から半年は休業前賃金の7割弱、それ以降は5割が支払われます。

会社員から見るとお金の出どころと金額が変わるだけですが会社からみると支払いがなくなります。その額はどのくらいの規模かというと厚生労働省の雇用保険事業年報を見ると、2022年度の育休取得者は、女性が38万人、男性が10万人であり、それぞれ10年間で1.6倍と28倍に増えており男女合計では2倍です。育児休業給付金額は22年度で約7,000億と10年で2.7倍に増えています。給付額が賃金の5~7割と考えると会社がその人に払っていたはずの額は1兆~1兆4,000憶の試算になり、育休中は厚生年金などの保険料も育休取得者分と会社負担分の両方が免除となります。会社からすると、その人のために払っていた社会保険料分も浮くことになります。企業は確かに、雇用保険の負担を通じて、育児休業給付金の一部を負担しているとはいえ、育休取得者の賃金などで単純に企業の支払いの負担が1兆円以上は軽減されたことになります。

このお金は何処へ行くのでしょう?本来人員の不足が生じており、育休取得者の代替要員の確保のための費用や業務をカバーする同僚への手当などの賄われる財源として活用されるべきでしょうが、現実的には子育て当事者への支援は充実しつつあるものの、同僚への手当は手薄なのです。同僚へしわ寄せがいくことが多いことは、厚生労働省の調査でも8割の企業が代替要因を補充していないということが裏付けています。このままでは、子供のいない社員などは不満が溜まり、離職にも繋がる可能性も充分に考えなければなりません。日本型の雇用もマイナスに働きがちで、育休を取る人がいても「みんなで頑張って乗り切ろう」という雰囲気になりやすいのが日本人的感覚であることも弊害です。

厚生労働省の労働経済の分析によると企業が社員に収益をどれだけ還元しているかの指標に「労働分配率」がありますが主要国に中でも低調です。社員にしっかりどう還元していくか、社員に伝えることでやる気を引き出すことが大切です。

イワサキ経営グループ 取締役 高島正明

2024.04.13

2024年 税制改正大綱

恒例として12月になると翌年の「税制改正大綱」が発表されます。
これは翌年度以降の増税や減税などの新しい税制措置の内容や検討事項をまとめた文書です。与党内の各党の税制調査会が議論を重ねて文書とし、政府はこの大綱を基に税制改正法案をつくり、翌年1月召集の通常国会に提出します。国会では衆議院と参議院のうち、まず先に改正法案が提出された議院において、財務金融委員会(衆議院)若しくは財政金融員会(参議院)又は総務委員会での審議を経て、本会議に付されます。可決されると改正法案は成立し、改正法に定められた日から施行されることになります。

2024年度の与党税制大綱が令和5年12月14日に決定しました。ポイントとしては所得税と住民税からの定額減税が目玉かと思います。また物価高騰に対してのデフレ脱却に焦点があてられています。大綱にて確認しておきたい主な改正事項について取り上げさせていただきます。

・定額減税
1人当たり「所得税3万円」「個人住民税1万円」の減税。また扶養家族いる場合には扶養人数分も加算でき給与所得者では所得税は6月以降最初に受ける給与等から差し引かれます。住民税は7月の個人住民税から2025年5月までの間に分割して控除されます。ただし合計所得金額が1805万円(給与収入2000万円超に相当)の高額所得者は対象外です。

・子育て支援
16歳から18歳の扶養控除が縮小し、児童手当については令和6年10月から18歳までの高校生が拡大されます。40歳以下の若夫婦について住宅ローン控除が拡充されます。(最大5000万円)住宅リフォーム税制も新設されます。

・企業関係にて賃上げ税制の強化
中小企業は現行の最大40%から45%へと変更されます。また、国内企業の約6割が赤字のため、制度を利用できなかったが、控除限度額超過額は5年間繰越が可能となります。ただし、収益が上がっているにもかかわらず賃上げしない企業への特定税額控除の不適用措置について要件が強化されています。

その他にも税制改正があるので注目していただきたいと思います。2024年度の大綱には、企業の行動変容を促すため「EBPM」(エビデンスに基づく政策立案)の強化が明記され、政策目的を明確化したうえで合理的根拠に基づき人口動態や働き方などの時代の変化に合わせた税制への見直しを進める方針のようです。

イワサキ経営グループ 役員 菊地 晃

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