イワサキ経営スタッフリレーブログ

2022.08.09

4630万円を手にした男

山口県阿武町で、新型コロナウィルス対策の給付金を対象だった463世帯に10万円ずつ振り込むところ、阿武町の職員が誤って24才の男の口座に4630万円を振り込んでしまうという事件が起きた。過ちに気づいた町の職員が男の自宅を訪れ、謝罪の上返金手続きをしてくれるよう頼んだところ、一度はこの男性、職員とともに銀行まで行ったのだそうだ。ところが銀行に着くや否や「今日は手続きをしない」と踵を返し、立ち去ってしまった。その後は度重なる町からの連絡に応じず、やっと連絡がとれた時には「全てオンラインカジノで使った。償いはする」という発言。

5/18、この男が逮捕された。さてどんな逮捕容疑であるかと思っていたら「電子計算機使用詐欺容疑」。逮捕前には法律の専門家らが「逃げ切ってしまえるのではないか」との発言もしていた。誤って振り込まれたお金はこの男にとっては「不当利得」となり、原告が返還請求の民事訴訟は起こすことはできるが、刑事事件とは別の話。罪刑法定主義により犯罪となるかどうかは科される刑罰も含め予め法令で定められている。電子計算機使用詐欺容疑の法定刑は懲役10年以下。

日本国内では違法とされている「オンラインカジノ」。これを利用するためには資金決済業者なるものにまず日本円を送金するらしい。これを、違法のオンラインカジノに利用すると知りつつ決済代行することが発覚した場合、決済代行業登録が取り消される可能性があるとのこと。

決済代行業者は、決済の中身に関わらず、この男が払い込んだ同額を阿武町の代理人弁護士の要請に基づいて弁済しなければ、事業登録を取り消されてしまうことを恐れて自腹を切って全額弁済したのではないかと言われている。あくまで業者が「肩代わり」という形だそうで、そういう意味ではこの男の払い込んだという大金はこの男が再び手にする可能性はゼロではないのだそうだ。

それにしても、逮捕容疑の電子計算機使用詐欺容疑というのは「虚偽の情報の入力」が構成要件である。単純にこの逮捕容疑の構成要件を今回のケースでは満たしていないのでは?という疑問が残る。そうなると刑事事件化したことがそもそも間違いなのでは?という疑問も湧く。身から出た錆と言えばそれまでか。

(株式会社イワサキ経営 監査部二課 菊池美佐子 (本記事は2022年6月6日に執筆しました))

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