イワサキ経営スタッフリレーブログ

2022.07.30

インボイス制度

令和5年10月1日からインボイス制度がスタートします。

インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいい、適格請求書(インボイス)の発行または保存により、消費税の仕入税額控除が受けられるという制度です。逆に言うとインボイスを発行または保存していなければ仕入税額控除が受けられない(=支払った消費税を消費税申告の際に経費に入れられない)ということになります。

インボイスの要件は現行の「①請求書発行事業者の氏名又は名称②取引年月日③取引の内容④税率ごとに区分して合計した対価の額⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」が請求書に記載されていることに加え「①登録番号②適用税率③税率ごとに区分した消費税額等」を新たに記載しなければならないとされています。

この登録番号というのは消費税の課税事業者が税務署に届けをして割り当てられるもので、免税事業者には割り当てられません。ここで問題となるのが「免税事業者が発行した登録番号の記載されていない請求書」を受けた事業者は、その取引で支払った消費税を消費税申告の際に経費にできないということです。これにより免税事業者は消費税相当額の値引きを要求されたり、場合によっては取引事業者の再選定(取引の停止)をされたりしてしまうような事態も想定されます。

取引先が消費税申告をすることのない業種(例えば学生向けの学習塾や居住用アパートのみの経営など)は問題ありませんが、お客様が消費税申告を行い、自社に支払った経費を申告する可能性のある業種の方は、対応を考える必要があります。免税事業者はインボイスの発行をできるようにするために課税事業者を選択し、消費税申告をする(=消費税を納税する)ようにするか、売上が減ってしまう可能性を考慮しながら免税事業者を維持するのかを選択しなければなりません。

また、制度の運用後にも経過措置として令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%はインボイスでない請求書を受けた事業者の仕入税額控除を認められているため、自社の状況により課税事業者を選択すべきか否かは非常に難しい判断となります。

制度の内容を詳細に理解し、自社にあった制度の運用を考えていきましょう。

イワサキ経営グループ 監査部 村田 圭

カレンダー

«7月»
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

アーカイブ