イワサキ経営スタッフリレーブログ

2022.07.11

相続登記が義務化されます

持ち主のわからない土地の解消を目的として、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

持ち主のわからない状況とは、①亡くなった人の名義のまま変更していない。②持ち主が引越しをしても届け出をしていない。ことを指します。

土地が放置されてしまうと、公共事業や再開発事業がスムーズに進みません。災害が起きた時も復興に向けた用地の取得がむずかしく、取引ができないため、土地の利活用の妨げとなります。高齢化や死亡者数の増加などから今後さらに深刻化することが考えられます。

そのため今までは義務ではなかった「相続登記」「住所変更」に対して、期限を区切って確実に対策を講じていくことになりました。

「相続登記」とは、亡くなった人の持っていた不動産を相続人の名義に変更することです。文章にすると簡単ですが、この作業が一筋縄にはいきません。①書類を集め、②相続人で財産分けの話し合いをし、③話し合いの内容を書面に残す、作業が必要になります。

書類(戸籍など)を集めることも大変ですが、その後の財産分けの話し合いがこじれる場合があります。そうなると財産分けが決まらず、お互い連絡を取り合わなくなり、結果そのまま亡くなった方の名義で放置、となってしまいます。

これが「持ち主のわからない土地」の典型的な流れです。そのままにしておくと相続の権利が移り、子供から孫、ひ孫と、ネズミ算式に増えてしまいます。

「住所変更」は、例えば静岡に住んでいる父親が亡くなり、話し合いの結果、相続したのは東京に住んでいる「転勤族の長男」だとします。長男は「相続登記」をきちんと済ませました。法務局の登記簿に書き込まれるのは、長男の名前と「相続登記をした時点の東京の住所」です。転勤で名古屋・大阪と引越しをした場合、法務局の登記簿も変更しなくてはなりません。ところが法務局での住所変更はほとんどの方が忘れています。そのため持ち主不明の土地が増えてしまっています。

相続登記を放置していておとがめが無かった時代は終わります。ネズミ算式に増えた相続人を探し、遺産分割協議を行い、実印を押してもらう作業は、人数が増えるほど時間と費用がかかります。ここに過料の負担まで加わると大変なことになります。早めに相続登記が済んでいるか確認することをお勧めします。

イワサキ経営グループ 資産税課 山田克彦

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