イワサキ経営スタッフリレーブログ
2021.10.26
公正証書遺言で設定した配偶者居住権
「最近、配偶者居住権という制度ができたらしいですね。とても興味を持っていて、教えてほしいのですが。」
以前、お母様が亡くなられた際にご依頼いただいた、小栗さん(仮名)よりお電話が入りました。
新しくできた制度であるため、ドキドキとしながら準備をし、詳細な資料を用意し、お話を聴いてみることにしました。
小栗さんは一度離婚をして、今の奥様と結婚をしました。
小栗さんと奥様との間に子どもはなく、小栗さんには前妻との間に二人の子どもがいるということでした。
そして、そのお二人のお子様と今の奥様との関係は最悪であり、顔を会わせて話すことはまったくできないという状況でした。
小栗さんは自分亡き後の家族のことを大変心配していました。
なんとかして奥様の生活と今後の小栗家を守っていくために、何か良い方法がないかを考えていました。
このようなことを考えていた矢先に弊社のセミナー広告をきっかけにして配偶者居住権という制度があるということを知ったのでした。
小栗さんの想いは、奥様が自分亡きあとも自宅に住むことができ、生活に困らないようにしたいということ。最終的には自宅の不動産は先祖代々のお墓とともに、小栗家の長男に引き継いでもらいたいこと。さらには、家族で揉めることがなく円満に相続をすることができるために自分の遺志や想いをしっかりと遺したいというものでした。
このような想いで小栗さんが奥様のために配偶者居住権の設定をしていきたいと強く希望をしていたため、公証人と打ち合わせを何度も行い、小栗さんのご納得がいく公正証書遺言を作成致しました。もちろん、奥様と子ども2人への気持ちを込めた付言事項も付きで。
遺言を作成し終えた小栗さんの表情は安堵と清々しいものでした。
きっと新しい制度である配偶者居住権は、小栗さんのような想いを持った人々の家族を助ける制度として今後より世の中に普及していくことでしょう。
イワサキ経営グループ 相続手続支援センター静岡 木村 光希