イワサキ経営スタッフリレーブログ

2021.08.11

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について

近年の少子高齢化等により空き家問題が深刻化しつつあります。誰も住んでいない古家が景観を損ねたり、樹木が伸び放題で近隣に迷惑がかかったり、場合によっては放火等のリスクも存在しております。また、固定資産税も建物が建っていた方が更地よりも安いため、なかなか費用をかけて取り壊しも進まない状況でした。

その解決策として「空き家対策特別措置法」が制定され、相続により取得した空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除できる「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度があります。

対象期間は、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却することです。

適用要件は次の通りです。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物登記を除く)
  2. 相続の開始の直前において被相続人がひとり暮らし
  3. 相続してから譲渡時まで貸付、居住等していないこと
  4. 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  5. 売却価額が1億円以下
  6. 建物付きで売却する場合には耐震基準を満たしていること
  7. 更地にして売却する場合には取り壊し費用を売主が負担すること
  8. 更地にして売却する場合には譲渡時までに建物が取り壊されていること

注意点としては、この法律適用のためには、取り壊し費用は売主負担であること。また×1年12月末に売買契約の締結をし、代金の決済と建物の取り壊しは×2年に行い、×1年の収入として申告する場合には、本法律は譲渡の日までに建物の取り壊しがされていることが要件となっておりますので、本法律の適用はできないこととなっております。このあたりを知っているかどうかで税金も大きく変わってきます。

相続のアフターフォローまでできる税理士をぜひお選びください。

資産税課 雛田 昌孝

 

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