イワサキ経営スタッフリレーブログ
2021.05.23
新型コロナうつ対策!障害者年金の必要性
新型コロナウイルス流行に伴う外出自粛や休業要請などによってうつ症状など精神面での不調を訴える人が増え始めてきました。
厚生労働省のメンタルヘルス全国調査によると、4~5月に精神保健福祉センターへ寄せられた新型コロナに関する心の健康相談が急増し、特に40~50代の相談が多く「眠れない」「収入が不安」「外出自粛でストレスがたまる」など薬を大量服用した自殺未遂などの事例も報告されています。
このような状況下で障害者年金の申請が増え始め最近調べる機会がありましたので、障害年金の内容から申請までの3つのポイントについて触れていきたいと思います。
まず、障害者年金とは①国民年金の加入者が②所定の障害状態になり③一定期間後、所定の申請書一式を提出し、認定後支給される年金です。
1つ目の国民年金加入者は様々な例外要件もありますが、基本的に20歳以上60歳未満で保険料の未納が無い方は特に気にせず条件クリアになります。2つ目の所定の精神障害状態はうつ病(身体や脳の自由がきかないなど)や統合失調症(幻覚や妄想)など医師の診断により認められたものです。「初診時の状況から現在に至るまでの状況でうつ病と認めます」と医師が記載した診断書を持って認定されますので、障害年金の事由に該当するものかどうか事前に確認する必要があります。
最後に3つ目ですが、障害の原因となった病気やけがの初診日から障害認定された日が1年6ヶ月を過ぎていることが必要です。
そして所定の申請書の中に病歴申立書という受給認定に最も必要な書類があります。どのような状況(家庭、学校、職場など)で病気やけがとなり、うつ病と認定されるまでにどのような症状(身体の自由が効かない、自殺行動、パニック障害、発作など)が起きたのかなど、一貫性のある内容で記載する必要があります。
具体的な受給事例や病歴申立書の記載方法、医師の診断書記載フォローなど、一定の知見を要するため、申請をされたい方は、ある程度ご自身でリサーチした後、一度社会保険労務士へご相談されることをお勧めします。
公的機関の支援を色々調べてみて、情報を知っているだけで多くの方が救われている事を改めて感じました。
イワサキ経営グループ 推進一課 富山友登