イワサキ経営スタッフリレーブログ

2019.05.30

相続手続きの勘違い

 終活という言葉がやっと人々に浸透してきました。以前はシュウカツというと就職活動と誰もが思っていました。とかく、日本人は「終わり」という言葉に敏感で、縁起が悪いと思っていました。

近年、終活のセミナーが各地で行われ、一般の方も相続の知識が豊富になってきました。しかし、思い違いもまだまだ多くあります。
先日、当支援センターで開催するセミナーによく参加してくださる方からお電話をいただきました。「田舎の父が亡くなり、弟夫婦が家を継いでくれているので、弟にすべて渡し、私は財産をもらう気持ちがないのです。裁判所で相続放棄の手続きをしたいので方法を教えてください。」とのこと。
この場合は相続放棄ではなく財産放棄です。相続放棄と財産放棄、この勘違いが非常に多いのです。相続放棄とは相続人でなくなる手続き、家庭裁判所で三か月以内に行わなくてはなりません。しかし、前述の方の場合、弟さんがすべての財産を相続する内容の遺産分割協議書を作成し、そこに著名押印すれば大丈夫です。
相続放棄をする方の大半は多額の負債を相続しなくてはならなくなった場合です。相続放棄と財産放棄、これは似て非なるものです。
相続手続きにはこのように勘違いの部分があります。昔は、とにかく長男、家を継ぐ者が相続するといった暗黙の了解がありました。そして、そのことに異議を唱える兄弟もありませんでした。そういう決まりだと思っていたからです。
時代と共に相続も変わっています。長男も末っ子も他家に嫁いだ女性もみんな同じ子供という位置づけです。昔では考えられないことでした。
不動産の価値観さえ変わってきています。
終活が当たり前になり、相続知識が浸透してきたとはいえ、自分の知識を過信してはいけません。思いがけない落とし穴があるものです。簡単に考えずに、相続が発生したら、まず、専門家に相談すべきです。
40年ぶりに法改正もありました。大きく相続の内容が変わります。これを期にもう一度、相続手続きの在り方を見直してみましょう。
 
~相続手続支援センター静岡 山田憲義~

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