イワサキ経営スタッフリレーブログ
2018.04.24
相続放棄とは ~今井 彩乃~
みなさんは「相続」について考えたことがありますか?
相続というのは、必ずみなさんが体験するものだと思います。その中で、一度は聞いたことがあると思われる「相続放棄」について今回説明をさせていただきます。
相続が開始した場合(人が亡くなった場合)には、相続人は次の3つを選択することができます。
1つ目は「単純承認」と呼ばれるものです。これは、亡くなった方の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐことをいいます。
2つ目は「相続放棄」。亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。
3つ目は「限定承認」。亡くなった方の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性も有る場合等に相続人が相続によって得た財産の限度で亡くなった方の債務の負担を受け継ぐことを言います。
「相続放棄」と「限定承認」については、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここで注意していただきたいのは、相続放棄するには、3カ月以内ということです。
どのタイミングから3か月以内かと言いますと、相続人自身が相続人と知った時からがはじまります。しかし、3か月以内に財産内容をすべて把握するということは難しいことです。
前述で説明した、単純承認・相続放棄・限定承認のどれかを選択できない場合には、家庭裁判所に申し立てることにより、この3カ月以内の期間を延ばすことが出来ます。
それが、「相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て」です。家庭裁判所からの審判を受けることが出来れば期間の延長ができます。
上記のように、「相続放棄」というのは、実行するにはいろいろな手間がかかることが予想されます。そのため、生前からどのような財産があるかというのを家族みんなで共有することが必要です。
また相続が発生してから、放棄するには3か月以内、相続税の申告期限は10か月以内など、期限が決まっています。生前の家族間の話し合いが相続は大きく関わってくると思います。