イワサキ経営スタッフリレーブログ

2009.11.06

休職者に対する手当  ~渡邊貴洋~

 最近、新型インフルエンザが流行して休職することを余儀なくされる方もたくさんいるかと思います。

今回は休職者に対する手当について取り上げてみました。
一般的に「休職」とは、労務者側の事情により、相当長期間にわたり労働者が労務に従事することが不能または不適当な事由が生じた場合に、会社と労働者の間の雇用関係は継続しながら、労働者による労務の提供が行われない状態をいいます。
休職を定めるかどうか、定めた場合の休職期間や賃金の有無、勤続年数に通算するかどうか等は、会社が自由に決めることができますが、その内容は就業規則に必ず記載しなければなりません。
私傷病による休職の場合、労働者側の事由による休職ですので賃金が支払われないのが普通ですが、会社によっては一定期間について賃金の補償をしている場合がありますので、会社の就業規則等をよく調べてみましょう。
なお傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガの療養で労務不能のため連続して3日以上欠勤しているときに、4日目から支給されます。
支給額は、欠勤4日目から最長1年6か月間、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。ただし、休職期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
次に育児休業とは、労働者が1歳未満の子(実子・養子を問わない)を養育するための休業で、女性労働者だけでなく、必要があれば男性労働者でも取ることができます。
休業をすることのできる期間は、原則として養育する子が満1歳に達する日(誕生日の前日)までの連続した1回の期間(保育所へ入所できないなど一定の条件にあれはまる労働者について、1歳から1歳6か月に達するまでの休業の延長申請も可能)で、労働者が申し出た期間です。
労働者本人が出産している場合は、出産日の翌日から8週間は産後休業ですから、その後が育児休業期間となります。開始の1か月前までに申出をする必要があり、期間の延長は1回だけ変更できます。
育児休業については、休業間中に賃金の30%の育児休業基本給付金に加え、職場復帰後6か月以上勤務すれば、賃金の20%(平成19年までに10%)×休業月数の育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
このような事から再度就業規則等について見直す事も大切ではないでしょうか。

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