イワサキ経営スタッフリレーブログ

2026.03.09

知っておきたい「空き家売却の3,000万円控除」

「親が亡くなった後、実家をどうしよう……」 とりあえず放置という選択をしがちですが、実は「空き家」には売却を後押ししてくれる税金の優遇措置があるのをご存知でしょうか。

一定の要件を満たすことで税負担を大幅に軽減できる「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」について解説します。

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出ると、その利益に対して所得税・住民税がかかります。しかし、この特例を活用すれば譲渡所得から最大で3,000万円まで差し引くことができます。(※相続人の数などにより控除額が異なる場合があります。)

お得な制度ですが、活用には高いハードルがあります。特に重要な条件は以下の3点です。

1.建物の築年数(昭和56年5月31日以前)
この制度は、旧耐震基準で建てられた古い家の解消を目的としています。

2.「一人暮らし」であったこと 
亡くなった親御さんが、亡くなる直前まで一人暮らしをしていたこと。(老人ホーム等に入所していた等の例外あり)。同居家族がいた場合は対象外となります。

3.「空き家」の状態を保つこと 
相続してから売却するまでの間に、人に貸したり、ご自身で住んだりしてはいないこと。

この特例を受けるには、建物を「現行の耐震基準」に適合させるか、あるいは家を解体して「更地」にして売却する必要があります。(※令和6年1月1日以降の譲渡については、売却後に買主が解体・リフォーム等を行った場合でも、一定の要件下で適用が認められるようになりました)この特例にはタイムリミットがあります。「相続が始まった日から3年後の12月31日まで」に売却を完了しなければなりません。

上記の他にも要件が多々ありますので、まずは制度の概要を正しく把握し、税務署や自治体の相談窓口、信頼できる専門家の意見を仰ぎながら、納得のいく解決策を見つけてはいかがでしょうか。

イワサキ経営グループ
総合資産部不動産課 兼 監査部一課 松本幸太朗

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