イワサキ経営スタッフリレーブログ

2025年09月

2025.09.11

不動産の住所及び氏名変更登記が義務化

これは、土地や建物など不動産を持っているすべての方へ向けた大切なお知らせです。令和8年4月1日から、新しい法律のルールがスタートします。

これまで任意だった、不動産の所有者の住所や氏名の変更に関する登記が、これからは法律上の義務となります。

具体的には、引っ越しをして住所が変わったり、結婚や離婚などで氏名が変わったりした場合、その変更があった日から2年以内に、法務局で登記手続きをしなければならなくなります。

もし、特別な理由がないにもかかわらず、この新しい義務の手続きを怠ってしまうと、5万円以下の過料が科される可能性がありますので、ご注意ください。特に重要な点として、この義務化が始まる令和8年4月1日よりも前に、住所や氏名が変わっていた場合も対象になるということがあります。

過去に変更があったにもかかわらず、まだ登記手続きをしていないという方は、令和10年の3月31日までに登記を済ませる必要があります。

「手続きが難しそう」と心配される方もいるかもしれませんが、ご安心ください。「スマート変更登記」という、かんたんで便利な制度が用意されています。

これは簡単な事前手続き(氏名、氏名ふりがな、住所、生年月日及びメールアドレス等の申し出若しくは申請等)をしておけば、その後は法務局が自動的に登記の情報を新しくしてくれるという画期的な仕組みです。

なぜこのような義務化が行われるのでしょうか。それは、所有者が分からない土地や建物が全国で増えており、それが社会問題となっているからです。所有者不明の不動産は、近隣の環境を悪化させる空き家の原因になったり、災害が起きた際の復旧作業の妨げになったりするケースがあります。不動産情報を常に最新の状態にすることで、こうした問題を解消し、安全で円滑な不動産取引を促す目的があります。ご自身の不動産登録がどうなっているか この機会に一度確認してみましょう。

イワサキ経営グループ

相続資産税一課 渡邊琢也

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