イワサキ経営スタッフリレーブログ

2025.02.02

不動産を所有している方は注意!氏名住所の変更も義務化へ

令和6年4月1日より施行された『相続登記の義務化』。新聞やテレビでも取り上げられ、各都道府県に設置された法務局や地方法務局、司法書士会等による広報活動もあって、一般の方にもだいぶ浸透してきたように感じます。しかし、令和8年4月1日から施行される予定の、氏名住所の変更登記(いわゆる『名変登記』)の義務化については、相続登記の義務化に比べて認知度が低い様子です。

様々な理由、たとえば婚姻や転居などをきっかけとして氏名や住所が変わることがありますが、不動産を所有している方が氏名住所の変更が起きた場合、その変更登記をきちんと行って下さい、というのがその趣旨です。令和8年4月1日以降に氏名住所の変更があった場合は、変更があった日から2年以内に、令和8年4月1日以前に氏名住所の変更があったものの、その変更登記をしていない場合は、令和10年3月31日までにその旨の登記を行う必要があります。いわゆる転勤族の方にとっては、数年に1回引っ越すことが想定されるため、そうした方にとってはそれなりの手間にはなるかと思います。

ですが、国としてはこのような手間を掛けてでも、達成したい目標があります。それは『所有者不明土地の解消』です。令和4年度に行われた国土交通省の調査によると、既に国土の24%が、登記上の所有者と実際の所有者が異なる状況にあります。土地の所有権というのは大変強力であるため、実際の所有者と連絡が取れない場合、勝手に売買などの処分ができませんし、国や地方公共団体が用地買収や土地収用によって公共事業を行おうとする際にも、障害となり得ます。これらの諸問題を解決すべく、ここ数年に亘り様々な法整備が行われてきました。『相続登記の義務化』や『名変登記の義務化』は、その一例です。

先にも述べた通り、前者はかなり認知度が高まりましたが、後者についてはあまり注目されていない印象です。しかし、正当な理由なく前者を行わなかった場合は10万円以下の、後者の場合は5万円以下の過料を科せられる可能性もございますので、本記事をご覧になられた方は今一度、名変登記が正しく行われているかどうかをご確認頂ければ幸いです。名変登記はご自身で行うこともできますが、不動産登記の専門家は司法書士(弁護士も可能)ですので、やはり専門家に頼まれた方が安心だと思います。

イワサキ経営グループ 相続資産税課 大澤祐紀

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