イワサキ経営スタッフリレーブログ
2025年01月
2025.01.06
生命保険の掛け方にご注意を
皆様は生命保険を掛けていらっしゃいますか?
ご自身に万が一が起こった際に葬儀費用や諸々の費用の支払いとして使用するための死亡保険金。掛け方一つで思いもよらない税金が掛かることがあります。
保険契約については保険料の支払い者・契約者・被保険者・受取人とあり、その中で課税に影響するのは保険料の支払い者です。通常であれば保険料の支払い者=契約者となることが多いのですが、まれに子供の保険を親が支払うことや孫の保険を祖父母が支払うことがあるケースが見受けられます。
上記のケースは①保険料支払い者Aさん・保険の契約者Bさん・被保険者Bさん・保険金の受取人Aさんというようなケースや②保険料支払い者Aさん・保険の契約者Bさん・被保険者Bさん・保険金の受取人Cさんというようなケースもあります。①のような契約の場合、Bさんに万が一があった場合にAさんがお金を受け取ることが出来るため、Aさんの所得扱いとなり一時所得が課税されます。Bさんが保険料を支払っている状態であればBさんに万が一が起こった際にAさんに死亡保険金が入るため相続税としての処理になり、相続税では死亡保険金の非課税枠(法定相続人の人数×500万円)までは非課税で受け取れますので、税金がかかる可能性は低くなります。
②のような契約の場合、Bさんに万が一が起こった際にCさんに死亡保険金が入るという契約になっておりますが、実際の保険料の支払い者がAさんのため、Aさん→Cさんへの贈与という扱いになります。死亡保険金などは金額が大きくなる場合がありますので、贈与税が課されるときは多額の納税になる可能性がございます。
そして上記①・②両方に言えることですがBさんがご健在の間にAさんに万が一があった際には、Aさんの相続財産として相続税の課税対象となります。Aさんが亡くなった時点での解約返戻金の金額が相続財産となります。相続税対策として活用される保険ですが契約の内容によっては全く対策になっていない保険なども過去に何度か確認しています。子供の保険を親が払うという契約になっていたため解約返戻金が相続財産となり相続税申告が必要となってしまった方もいます。生命保険は自身で払うようにしておきましょう。
イワサキ経営グループ 相続資産税二課 長田浩明
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