イワサキ経営スタッフリレーブログ
2024年10月
2024.10.23
遺伝子検査の結果!
自宅で唾液や口内粘膜を採取し、郵送するだけで簡単に遺伝子検査できる遺伝子検査サービスをご存じでしょうか。国内外の製薬会社、健康食品会社などが次々にこの遺伝子検査サービスに参入しています。この検査では自分の体の遺伝的傾向はもちろん、性格や先祖のルーツなどがわかるタイプの検査キットも販売されています。
私は、疾患(病気)のリスク、遺伝的体質、祖先のルーツについて興味があり、シェアNo.1の某遺伝子検査キッドがキャンペーン価格で1万円台まで下がってきた為、半信半疑でしたが購入を決めました。検体を郵送し、2週間ほどで検査結果の通知がメールで届きます。
結果は・・・疾患に対するリスクレベル、体質、新型コロナウィルスへの耐性、祖先のルーツなど100項目以上あり、読み解くまでに時間がかかりましたが、自分が普段意識している体質やアレルギー、身体的特徴などは一致している部分が多く、おおむね信頼できる結果であったというのが感想です。ただ、疾患に対するリスクレベルについては、まだ発症したことのない疾患に対して、どう解釈すればいいのか不安が残ります。この遺伝子検査の功罪かもしれません。10年ほど前、ハリウッド女優のアンジェリーナジョリーさんは、遺伝子検査の結果を受け、両側乳房、両側卵巣卵管摘出手術をしたというニュースを思い出しました。遺伝的に将来がんが発症する可能性があるという心理的負担に耐えられなかったのでしょう。
今回、私の遺伝子検査結果にも、疾患リスクの高い項目もあり、気分がすっきりしませんでしたが、ある日、私のこのリスクのある遺伝子は先祖代々受け継がれ、ひょっとすると人類の起源である200万年くらい何世代にも渡り、重篤な状況を偶然にも回避しながら今の私の命に繋がっているのではないか・・という気づきに至りました。
また、ルーツとしてはアフリカ大陸を起源とし、アジアの大陸を経由し日本へ到達した可能性が遺伝子の解析結果から出ています。過酷な自然環境にも適応し、先祖代々何万キロも移動しながら、今の私の存在があるはずです。疾患のリスク、過酷な大陸間の移動で私の先祖が代々存続できる確率は限りなくゼロに近いのではないでしょうか。
1万数千円の簡単な検査でしたが、自分自身が存在できる事、次の私の子供の世代に命のバトンを渡せた奇跡を考えるきっかけとなりました。
イワサキ経営グループ 不動産課 日宇功太
2024.10.09
パリオリンピック開幕
猛暑が続く中、今のうちにやることはやっておかないとと思う反面、暑さが言い訳となり、邪魔をしてしまいます。
世の中はパリオリンピックでにぎわっています。時差が8時間(夏は7時間)ありますから、テレビ放映もライブで見る場合は早くて16時位から、決勝ともなると深夜に及びます。かといって、見られない時間帯でもないのでつい見てしまうと寝不足におちいり、次の日がつらいことになります。難しい判断ですが、ほどほどにしないといけないですね。
オリンピック委員会によれば経済効果は、67億ユーロ(約1兆1471億円)から最大で111億ユーロ(約1兆9000億円)と試算されています。一方かかる経費は、1兆2800億円と言われています。
経済効果は期間中だけではなく、期間後の「レガシー効果」を含んでおり、オリンピック招致が決まった2018年から2034年までの経済効果です。したがって期間を終わってみないと実際の収支はわかりません。
同様に2020年の東京オリンピック開催時の経済効果は、2017年時の資料では招致決定の2013年から開催後10年の「レガシー効果」含む2030年までで14兆2187億円と試算されていました。
経済効果については、東京都では二次的波及効果も含めると30兆円とも試算されており、他団体や調査機関でも同様に試算されていますが、2017年4月の東京都オリンピック・パラリンピック準備局の報告書の試算が前述の記述です。
一方かかった経費は、会計検査院の報告によれば、1兆6989億円です。内訳として、組織委員会が6404億円、東京都が5965億円、国が3641億円、日本スポーツ振興センターが1026億円負担したとされています。
招致立候補時には7340億円の予算でしたから、約2.3倍かかった計算です。これでは無観客だろうが何だろうが、やらざるを得なかったわけです。
ただし、これも収支がはっきりするのは、2030年にならないとわからないということです。しかし、レガシー効果を含めていくら経済効果があったかというのをどうやって試算するのかと思いますが。
お金の話は別として、パリオリンピックは日本不利な判定もある感じもしますが、一生懸命頑張っている選手を応援し、純粋に楽しみたいと思っています。
イワサキ経営グループ 監査部 勝間田佳祐
2024.10.07
経営者の認知症対策に「家族信託」
最近は個人の方から「家族信託」について相談を受ける機会が多くありますが、会社の経営者の認知症対策として「家族信託」を活用することも有効な対策の一つです。
2025年には、65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症になると予測されている中、会社の経営者が認知症を発症すると、事業用の資産を動かすことを制限されたり、株式譲渡が出来なくなったりして、経営の継続自体が難しくなる恐れがあります。
そこで経営者の方への「家族信託」の活用について説明したいと思います。
まず信託契約にて①経営者=委託者、②後継者=受託者、③受益者=経営者として経営者が保有する「株式」に信託を設定すると、配当等を受け取れる「財産権」と、会社に対して株主の権利を行使できる「議決権」に分かれます。
株式を信託することによって、「財産権」を委託者=受益者である経営者に残し、「議決権」を後継者に移すことが出来ます。
ここで「財産権」は経営者が引き続き「受益者」の立場で保有しているので、贈与税も課税されません。さらに経営者に「指図権」設定することで、認知症が発生するまでの間、会社の議決権に対して指図することも出来るので、引続き経営に参加することが可能になるのです。
尚、受益者の死亡により信託契約を終了させ、「帰属権利者」に引き継ぐ場合は、「帰属権利者」に対して相続税が課税されます。
また、受益者の死亡により信託契約を終了させず、受益権として引継ぐ場合は、「第二受益者」に対して相続税が課税されます。
信託契約以外の財産については、遺言があれば遺言に従い、遺言が無ければ相続人全員による遺産分割協議で決めることになります。
特に注意しないといけないのは、信託契約を終了させる場合や、受益者を変更する場合は、信託の終了または変更した月の翌月末日までに「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別合計表」を管轄の税務署に提出しなければなりません。
このように「家族信託」は、使い方によっては非常に便利な制度ですが、信託契約には専門的な知識が必要ですし、手続きに手間も掛かりますので、契約を結ぶ際には慎重な判断が求められます。
イワサキ経営グループ 相続資産税課 山田憲義
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