イワサキ経営スタッフリレーブログ

2024.09.19

定額減税とは?

令和6年6月からいよいよ定額減税がスタートしました。初めての制度のため、戸惑う声を多く耳にしています。ここでは、よくご質問される内容を中心にご説明しようと思います。

まず定額減税は、所得税3万円、住民税で1万円減税が受けられる制度で、対象者としては①日本国内に住所がある、②所得税・住民税の納税者である、③合計所得が1,805万円以下である(給与収入のみの場合は2,000万円)であることが条件です。給与所得の場合は、毎月の給与から所得税を上限3万円まで控除するようになります。住民税については、1万円を控除した年税額を、7月からの11回で分割して徴収することになります。

また、年金や事業所得のある方については、それぞれの機関で控除するため、別途申請は不要です。

適用の方法について、基準在職日(令和6年6月1日時点)での在職者に対して適用し、給与所得者は一律に主たる給与の支払い者の下で適用を受けることになっており、従業員から定額減税の適用を受けるか受けないかの選択や、2か所から給与を受けている方が従たる給与(乙欄適用給与)から適用を受けるなどの選択はできないものとなっております。

扶養について、配偶者については合計所得金額が48万円以下の方が対象になり、配偶者特別控除を受けている方は対象にはならないので注意が必要です。配偶者特別控除を受けている方は、ご自身の給与から定額減税を適用することになります。その他の扶養者については、生活費または教育費で38万円以上の支援をしている方が対象で、扶養控除対象外の16歳未満の扶養親族も対象となります。また、死亡または出生による扶養親族の増減に関しては、仮に5月以前に亡くなった場合は令和6年が扶養親族であるかで判断することになっており、令和6年7月に出生によって扶養の数が増えた場合、月次での減税額の増額は行わず、年末調整又は確定申告によって精算することとなっております。

最終的には12月の年末調整で年調減税することになっており、年調減税でも引ききれない場合に自治体より1万円単位で給付されることになっております。

物価高騰が続く中、この定額減税が経済的な負担軽減の一翼を担うことを期待しています。

イワサキ経営グループ 監査部 宮田 秀美

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