イワサキ経営スタッフリレーブログ

2024.08.20

中小企業向けの賃上げ促進税制とは??

賃上げ促進税制は、賃上げや人材育成などの投資を積極的に行う中小企業が税額控除を受けられる制度です。要件を満たしている中小企業は2024年4月の強化で最大45%の税額控除(ただし、控除上限額は法人税額等の20%。)を受けられるため、税金の負担を抑えつつ従業員の賃金をアップできます。この制度を活用し優秀な人材の確保や流出防止・スキルアップを実現しやすくすることにより、企業の競争力強化を見込めることが大きなメリットです。

賃上げ促進税制は、青色申告書を提出している中小企業などが、前年度の給与等をある一定以上増加させた場合、増加額の一部を法人税から税額控除できるという制度です。個人事業主の場合は所得税から控除できます。給与等の支給額をある一定以上増やすと増加額の最大30%を税額控除でき、教育訓練費の増加で上乗せできる要件を満たすと+10%上乗せ、さらに子育てサポート企業の認定を受けた証である「くるみん」以上または女性活躍推進事業主を示す「えるぼし二段階目」以上の認定を受けていると+5%、合計で最大45%の税額控除を受けられます。

また、これまでは赤字や法人税等が少ない事業年度に関しては最大限に控除を活用できないこともありました。しかし今回の税制改正により控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能となり、赤字企業でも制度活用の間口が広がることになりました。このように制度としてはこれまで以上に賃金の増加を加速させるべくこのような改正の強化を行っています。

昨今では食料品や電気代、ガソリン代等あらゆる物価が上がり続けているため、実質賃金はむしろ悪化しているという声もあります。国民が景気回復を実感するには実質賃金が増加していると感じることです。先ずは中小企業の業績が良くなることが大前提ではありますが、このような制度の活用も考えながら少ない資源をどこに集中して投資していくか、検討していく余地はあると思います。

イワサキ経営グループ 監査部 善田 智洋

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