イワサキ経営スタッフリレーブログ
2023.11.01
相続登記の義務化をご存じですか?
その前に、相続登記とは何か分かりますか?
具体的には、土地、建物及びマンション等を所有されている方が亡くなった際、相続人の名義に変更する事です。
ちなみにこの原稿作成時の令和5年8月時点では、まだ相続登記は義務化されておりません。
それでは、いつから相続登記が義務化されるのでしょうか?
結論ですが、令和6年4月1日から義務化されます。ここで注意をして頂きたいのは、令和6年4月1日以前に生じた相続についても適用される、という事です。
今までであれば①相続登記は義務では無い事、②専門家に依頼する場合には費用がかかる事、を理由に特に急いで
相続登記をしなくてもいい、と思う方も多かったと思います。
では、具体的にいつまでに相続登記をしなければいけないのですか?
下記のいずれかの遅い日から3年以内です。
1.施工日(令和6年4月1日)
2.自己の為に相続開始を知り、かつ不動産の所有権を取得した事を知った日
つまり、過去の相続で取得した不動産は、令和9年4月1日までに相続登記をしなければなりません。
ここで相続登記の期限の件で気になる方がいるかもしれません。具体的には、相続人が複数いる場合で、遺産分割協議がまとまらずに、3年以内にできない場合です。
この対処方法を国は予定しています。相続人申告登記と言われる制度です。
具体的には、3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合
1、登記上の所有者が亡くなった事
2、自らが相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の義務を守った事とみなされます。
では、3年以内に相続登記も相続人申告登記もしない場合、どうなるのでしょうか?
正当な理由がないのに、義務違反をした場合には、10万円以下の過料がかかります。
なぜ相続登記が義務化されるのか、といいますと現在、所有不明な土地の大きさは、九州の大きさを超える、
と言われています。その為、所有者不明土地が多いと土地所有者と連絡がつかず、迅速に土地の利用が出来ない等の不利益が生じるからです。皆さん、可能な限り早く相続登記に取り組みたいですね。
イワサキ経営グループ
相続資産税課沼津 渡邊琢也