イワサキ経営スタッフリレーブログ
2021.07.17
相続登記の義務化について
令和3年4月21日に、「民法等の一部を改正する法律」および「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立、同月28日に公布されました。
これは、長期間(数十年以上)に亘り相続登記を行っていなかったがために、所有者と連絡がつかなくなってしまった土地(所有者不明土地)を解消する事を目的に成立しました。
その面積は既に九州本島の面積を超え、2040年には北海道本島の面積に迫ると言われています。
所有者不明土地を巡る大きな問題点は、①所有者の探索に多大な時間と費用が掛かること、➁たとえ所有者が判明したとしても共有者が多く、土地活用のための合意形成が困難であること、③結果として土地活用ができず放置されてしまいがちであること、が挙げられます。
超高齢化時代を迎え、死亡者が増加する中で、所有者不明土地は拡大の一途を辿っています。
これらの原因は、相続登記が義務ではなく、各個人の判断に委ねられているためです。手間も費用も掛かる割にメリットが少なければ、放置してしまうのも無理はないのかもしれません。
こうした事態を防ぐため国は不動産登記法を改正し、今後3年以内に相続登記を義務付ける予定です。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行なわなければなりません。正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。
その代わりに、相続登記の負担を減らすような仕組みや、相続登記の際に発生する登録免許税の負担軽減策の導入なども検討されています。
今から3年後、相続手続業界はどのように変わっていくのか…?目が離せません。
相続手続支援センター静岡 大澤祐紀