イワサキ経営スタッフリレーブログ
2020年08月
2020.08.31
固定資産税・都市計画税の減免制度
事業用の家屋や設備に対しては、固定資産税が課税されています。この税金は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されますので、たとえ業績が悪化し赤字となっても課税されることになり、家屋や設備を多く保有する事業では金額も多くなってきます。
この度の「新型コロナウイルス感染症」の影響で、事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されました。(令和3年度の固定資産税・都市計画税が減免)
適用対象者は中小事業者(個人、法人)で、令和2年2月~10月の任意に継続する3月の期間の事業収入が
①前年同期比30%~50%未満減少の場合は、1/2軽減
②前年同期比50%以上減少
の場合は、全額が免除となります。
軽減の対象は、設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税、事業用家屋に対する都市計画税で、事業用であっても土地は軽減の対象となりません。
申請方法は、令和3年1月31日までに、「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。
「認定経営革新等支援機関等」への申請書類は、
個人事業者の場合、
①常時使用する従業者数が1,000人以下である旨の誓約書
②性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
法人の場合、
①資本金がわかる登記簿謄本の写し等
②大企業の子会社でない旨の誓約書
③性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
が夫々必要となります。
また、事業収入が前年同期比で30%以上減少していることがわかる会計帳簿なども必要です。
注意点としては、個人の所有する居住用の家屋や開業間もない場合で、前年同期比の事業収入が比較できない場合などは適用対象外となります。従いまして、確認書を発行する地元の商工会議所・商工会、顧問の税理士等の「認定経営革新等支援機関等」へ適用可能であるかなど早めに相談することをお勧めします。
~山田 克彦~
2020.08.31
テレワークをするにあたり知って得なこと
令和の新時代の始まりは新型コロナ感染症という世界経済を揺るがす時代でスタートしました。危機から契機に変える手段が重要な経済活動です。中小企業経営にとって業種、地域、企業規模に関係なく感染症対策と経営対策を両立することの重要性を認識していきたいものです。
テレワークをするにあたり、書類の受取、閲覧、保存について、企業として契約書や請求書を電子化する取り組みがすすめられています。そこで「電子帳簿保存法」について考えていきたいと思います。
電子帳簿保存法とは、国税帳簿書類の電子データ化での保存を認めた法律です。1998年に制定され、当初は利用が不便な要件が多い法律でしたが、2018年の改正でA4サイズ以下の領収書等の保存が可能になったことなど要件の緩和で利用する企業が現在多くあります。具体的には電子帳簿保存法が定めていることは、「電磁記録による保存」「スキャン保存」があります。原則的な国税関係書類(帳簿、決算関係書類、領収書や請求書などの取引先関係書類発行分・受領分)の保存は申告期限の翌日から7年間、本社に保存する必要があります。
本来、書類をそのまま「紙」で保存しなければなりません。保存されている大量の資料の中から必要な書類を探すこと、大量の資料を保管することは大変なことです。そこで電子化することを税務署などへ申請することで電子保存することが認められます。「スキャナ保存」については取引先関係書類の受領分のみのデータとなっています。スキャンするデータが改ざんされていないか、書類を改ざんしてデータ化したものではないか適正な処理がされるように、税法では保存するための要件が決められています。スキャナ専用機を用意しなくても、スマホのカメラで撮影をすることもでき利用範囲は広くなっています。
電子化されているデータはテレワークなどの出先でも確認が可能で、電子化の大きなメリットです。デメリットもあります。システムを適用していくには、人材教育が必要であり、システム費用が発生します。システムを導入しても保存制度からは利益がでる業務ではないので経営者の理解が必要となります。電子化する管理リスクもありますが、時代の要求は書類、手続きの電子化に進んでおります。是非、経営者の務めとして会社の財産を適切に管理していきましょう。
~菊地 晃~
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