イワサキ経営スタッフリレーブログ

2020.06.22

新型コロナ経済対策における税制上の措置

 令和2年4月30日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案が成立し、同日施行されました。新型コロナウイルス感染症の日本経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることが目的とされています。

 
具体的な内容としては、
①納税の猶予制度の特例
②欠損金の繰戻しによる還付の特例
③テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
④文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄付金控除の適用
⑤住宅ローン控除の適用要件の弾力化
⑥消費税の課税事業者選択届出等の提出に係る特例
があります。
 
このうち①について、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、国税の納付を猶予することができます。また、担保の提供が不要で、延滞税もかからないこととされています。
この適用を受けることができるのは、次のいずれの条件も満たす方(個人・法人の別、規模は問いません)となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1月以上)において、事業等に係る収入が前年同月に比べおおむね20%以上減少していること。
②一時に納税を行うことが困難であること
 
また、対象となる国税は令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目となります。適用にあたっては、国税庁HPにある「納税の猶予申請書」をダウンロードし、猶予を受けたい国税の納期限までに所轄税務署に申請をする必要があります。
このほかにも、持続化給付金など事業者の資金繰りを支援する制度が多く存在します。どの制度の条件に適合するのかの判断も煩雑さを伴いますが、事業継続のため、有効に活用していくことが必要と考えます。
~推進一課 宇田川麻美~

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