イワサキ経営スタッフリレーブログ
2020.03.23
令和2年度税制改正大綱概説
令和元年12月20日に閣議決定された令和2年度の税制改正大綱の中から気になる項目についてピックアップして概説したいと思います。
今回の税制改正大綱の特徴として、①経済成長実現のためイノベーション促進を促す措置、②社会構造の変化に対応するため、全ての一人親家庭に対する公平な課税の実現が挙げられると思います。
まず、①の観点から、法人税についてみると、「事業会社(対象法人)が、2020年(令和2年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日までの間に、一定のベンチャー企業(産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち一定の企業)の株式(特定株式)を出資の払込みにより取得し、その取得した日を含む事業年度末まで保有している場合には、…その株式の取得価額の25%以下の金額を損金算入できる。」→詳細はこれから発表されますが、国家として一定の新事業開拓事業者に対する支援を民間同士で行いやすくし、オープンイノベーションを促進したいという意図がくみ取れます。
また、①の観点から、所得税についてみると、「国立大学法人等への個人寄付について、その寄付がイノベーティブな研究に挑戦する若手研究者へ充てられた場合には、税額控除を選択できる事とする。」→これも国家戦略として、イノベーション促進のための税制措置と言えると思います。
次に、②の観点から所得税についてみると、「『婚姻歴の有無による不公平』と『男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平』を同時に解消するために、Ⅰ.未婚のひとり親が生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る)を有し、かつ未婚のひとり親の合計所得金額が500万円以下である場合には、寡婦(夫)控除を適用する(住民票等により事実婚であることが明記されている場合を除く)。」→以前は未婚の寡婦(夫)控除は認められていませんでした。「Ⅱ.寡婦(夫)控除の適用について、寡婦(女性)に寡夫(男性)と同じ所得制限(合計所得金額500万円以下)を設ける。」→以前は寡夫には所得制限により所得控除が認められないケースがありました。
税制は「社会を映し出す鏡である。」とある税法の先生がおっしゃっておりましたが、今の経済状況や世相を反映した税制改正を政府が行ったと感じました。
~推進一課 田村圭~