イワサキ経営スタッフリレーブログ
2019.11.29
消費税増税に伴う自動車関連の税制
令和1年10月1日から自動車税や自動車の購入時に課税される自動車取得税について新制度が適用されることになりました。
まず、令和1年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)から自動車税の税率が引下げられます。(軽自動車税の税率は変更されません。)1,000cc以下は29,500円だったのが、25,000円。2,000cc超2,500cc以下は45,000円から43,500円。6,000cc超であると111,000円が110,000円となります。排気量が大きくなるほど引下げ額は少なくなります。
次に、自動車取得税の廃止と環境性能割の導入があります。新車、中古車にかかわらず50万以上の車両の購入時に、自家用車は3%、事業用車と軽自動車は2%かかっていた自動車取得税が廃止となりました。その代わりに環境性能割が導入されました。環境性能割とは車両を取得した際に課税される税金のことで、環境負荷軽減に応じて非課税、1%、2%、3%の4段階に区分された税率がかかってくるというものです。電気自動車等(電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車等)は非課税となります。その他の車両については、平成30年度又は平成17年度の排出ガス規制の達成度に加え、令和2年度燃費基準達成度や平成27年度燃費基準達成度に応じた税率が適用されることになります。しかし、環境性能割には臨時的軽減があり令和1年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の基本税率から1%分が軽減されます。つまり、購入の予定があるのであれば早めの購入の方が税率的には有利であるということになります。
その他として、現状ではグリーン化特例という特例措置がありますが、平成31年4月から令和3年3月までの間に自家用乗用車(登録車・軽自動車)を購入した場合は燃費性能により税率の軽減が可能ですが、令和3年4月から令和5年3月の間に購入した場合は特例の対象が電気自動車に限定されてしまうのです。
新制度導入により、車両の購入時が悩ましい問題ではありますが、このような中で少しでもお得に車両を買い替える方法としては「排気量は少なく尚且つ環境性能の良い車両」を購入することではないでしょうか。
~推進三課 渡邉健人~