イワサキ経営スタッフリレーブログ

2019.10.31

相続の手続きについて

 相続が発生すると必ず発生するのが相続手続きです。不動産をお持ちの場合には不動産の名義変更、預貯金をお持ちの場合には預貯金の解約手続き及び振込手続きなど、やらなければならないことはたくさんあります。

相続財産の名義変更はさまざまな手続きが必要となってきます。
代表的なのは、不動産・有価証券・預貯金などがあげられます。これらをすべて名義変更するには、時間と労力が必要です。
共通して必要な資料となるのは、遺産分割協議書と被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票、相続人の戸籍と印鑑証明書が必要となります。
不動産の名義変更については不動産を相続する場合、その相続する相続人の住民票が必要となってきます。
名義変更で注意をしていただきたいのが、預貯金の名義変更です。預貯金の名義変更では印鑑証明書の期限が取得から何か月以内と金融機関によって定められています。
一般的には取得してから3か月以内となっておりますが、金融機関ごとに違いますので変更の手続きをする際には、一度電話で確認を取ってから変更の手続きをした方がよろしいかと思います。
また、遺産分割協議書とは、相続人が遺産分割協議書で合意した内容を書面に取りまとめ、相続人全員の合意として成立させる書類の事で、「相続人全員の合意を明確にする」「あとで起きうるトラブルを避ける」「不動産・預貯金・株式等の名義変更」「相続税の申告書に添付する」などの効果があります。
なお、遺産分割協議書に関しては士業に依頼せずに自分たちで協議書の作成をすることは可能となります。
しかし、注意していただきたいのは遺産分割協議書を作成するに当たりある程度の相続の知識が必要となります。
もし、作成に当たりミスがあれば相続人同士の争いのもととなることがあります。
そのため、遺産分割協議書を作成する際には事前の調べが必要となりますので、難しい場合には専門家に依頼することが必要だと思われます。
~資産税課 長田浩明~

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