イワサキ経営スタッフリレーブログ

2019.08.05

消費税増税がもたらす制度改正と対応

 平成から令和へと変わり数ヶ月が過ぎた頃かと思います。

今年は元号が変わり、10月には消費税の増税も見込まれるという変化の多い1年と感じられます。
その中で今回は消費税増税が行われるのと同時に介護報酬の臨時改定が行われることも決まっており、介護事業者や介護事業所で働く職員の方々には大きな影響を与えます。
今回の介護報酬臨時改定は、消費税増税に伴う介護事業者等の消費税負担が増加する分に対する補填や、介護職員等特定処遇改善加算の新設によるプラス改定となります。
今回は介護職員等特定処遇改善加算を例に制度改正やその対応について事例を交えお話します。
まず、介護職員等特定処遇改善加算とは、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を目指すために、要件を充たす介護事業所に国が新たに支払う介護職員等に対する人件費の一部と考えてもらえればと思います。
この処遇改善加算は、職員に対する賃金改善であり勤続10年以上の介護福祉士には月8万円の改善を行う、という内容で話を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
しかし、この処遇改善加算は上記の要件を充たす介護職員に給料を月8万円増やすことも可能である一方で、実際には賃金改善に対する分配の方法は事業所ごとに一定のルールを設けることも可能であり、必ずしも勤続10年以上の介護福祉士であることで月8万円の賃金改善がされるものではありません。
こういった話題については、経営者と職員ではそれぞれ制度に対する認識が異なることやすれ違いもあり、とある事業所では職員が今回の制度とは別の制度での国からの1人当たりの賃金改善額を知り、自分には然るべき賃金改善がされていない、と主張する方もいらっしゃったと聞きます。
実際には、賃金改善額は事業所へ適正に入金しており、職員に対する賃金改善の分配額もまた制度に則って適正に行われています。
このように事業所側は適正に対応をしているにも関わらず、職員の認識とのズレにより誤解を生じるというケースもありますが、今回の話は、制度の対応を考える一方で、制度の概要・実態などを職員全体に対し説明をする、といった内部的な対応をすることも大事だと痛感する事例でした。
~推進二課 戸部翼~

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