イワサキ経営スタッフリレーブログ
2018.11.27
2019年消費税率10%に増税、その準備は万全? ~高島 正明~
2019年10月1日に消費税率が現行の8%から10%に引き上げられる予定です。決定ではないですが、安倍政権下では国の財政健全化目標を達成するためには既定路線であり、もうまったなしの状況であるようです。まだまだ時間はあると思われている中小企業・小規模事業者、一般消費者の方々、今から検討や準備をしていくことが非常に大事です。特に軽減税率の対象となる「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」ですが、取扱い品目の確認で、税率の紛らわしいケースには注意が必要です。
「飲食料品」の定義は、食品表示上法に規定する「食品」のことを指します。医療品・医薬部外品、水道水などは食品表示法に規定する「食品」にあたらず、標準税率の対象となります。「外食」の定義もテーブル、椅子、カウンター、その他の飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させるサービスは標準税率です。相手方の注文に応じて、指定された場所で調理等を行うこと(ケータリング・出張料理等)も外食にあたる事にも留意が必要です。勿論テイクアウト、持ち帰り、出前宅配、お土産は軽減税率対象です。「経過措置」についても基本的な事を理解していく必要あります。
消費税率の判定する原則的な考え方は「商品の引き渡しがあったとき」または「役務の提供をしたとき」です。その時点での税率が適用されます。しかし、契約の時期や内容等によっては、消費税率引上げ後でも、旧税率が適用される制度が「経過措置」なのです。駆込み需要を緩和したり、税率引上げの施行日前後の混乱を防ぐために設けられたもので、特に工事請負契約の場合、旧税率(消費税率10%の時は8%)が適用されます。マイホームを購入検討中の方は、差額2%増は大きな負担となると思います。
2つの消費税率を把握するために、請求書の様式の変更も必要となります。区分記載請求書が求められるのです。標準税率対象品目、軽減税率対象品目をしっかり見て分かるような書式にしなければなりません。請求書の変更、またはレジの新規導入や既存レジの改修等も余儀なくされる事業者もあり、コスト増は避けられません。しかし、安心して下さい。中小企業・小規模事業者等が、軽減税率制度導入に対応するためのレジ導入や受発注システムの改修・入替を行う場合、国の補助金制度が利用できます。早すぎることはありません。「準備」は今からでしょう!