イワサキ経営スタッフリレーブログ

2017.03.03

相続の分割トラブル ~長田 浩明~

 争う続と呼ばれる相続、聞いたことはあるけど実際にはどんなトラブルが多いのか疑問に思う方も多いと思いますので、簡単にご紹介したいと思います。

まず一つ目のトラブルは、長男に嫁いだお嫁さんのトラブルです。
義母所有の建物に自分たち夫婦と義母が同居していました。一緒に暮らしていく中で、不幸なことに夫が亡くなりました。夫が先立ってしまいましたが、奥さんは義母の面倒をずっとみていました。長年、奥さんが世話をしていたところ義母が亡くなってしまいました。
ここで問題が発生します。
今回の土地は、先ほどお伝えしたとおり自宅は義母名義です。この自宅を相続できるのは、相続人になる夫の兄弟です。
このような場合、夫の兄弟の人に家から追い出される可能性も有ります。法律上、奥さんは相続人になれませんので泣き寝入りとなります。
このようになってしまう前に、長男の奥さんを養子に入れる、遺言で長男の奥さんへ渡す旨を書いておくなどをしておく必要があるかと思います。
まず、現在の状況をしっかりと把握をしてとるべき対策を講じる必要があると思います。
その他にも長男の方が全て財産を引き継ぐ、いわゆる家督相続という場合も多いかと思いますが、これもトラブルの元になりかねませんので注意が必要です。どんなトラブルがあるのかというと
例えば、A家の相続と考えてみます。
代々受け継がれてきたA家の土地を全て長男へ相続させたとします。受け継いだ長男がB家と結婚し、子供ができる前に長男が亡くなってしまうと・・・
代々受け継がれてきたA家の土地が全てB家の土地に変わることになります。そしてそのB家の方が再婚して・・となると、A家の財産はどこまでいってしまうのか・・・ということになってしまいます。
そのようなことになりかねないので、長男に全て相続というのには危険もあるということを心の隅に残しておくといいかもしれません。

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