イワサキ経営スタッフリレーブログ

2016年12月

2016.12.19

預貯金の流れ ~今井 彩乃~

 相続税の申告では亡くなった方の相続財産というものをみて、税金が決まります。その相続財産とは土地・家屋・預貯金・保険・有価証券・債務などがあります。今回は、相続財産の中で一番問題となる「預貯金」について考えていきます。

預貯金とは亡くなった方が亡くなった時点でもっていた現金や普通預金・定期預金・定期積金などの財産を言います。
現金については、亡くなる直前・直後に下ろした財産のことを言います。
たとえば、亡くなる直前に200万円下ろした場合、その200万円は死亡時現金手許金として財産へ計上し、亡くなった後にかかる費用(葬儀費用やまだ支払っていない入院費)などが200万円かかった場合、それらを債務として計上し、辻褄が合うようにしなければなりません。
そうしないと亡くなった直前に下ろした200万円はどこへいってしまったのか?贈与したのではないか?と疑われてしまいます。
またこれらの預貯金の動きは亡くなった日だけを見るだけではなく過去に遡ってみていく必要があります。
理由としては、例えばおじいさんの預貯金は亡くなった時点では300万円あったが、3年前には1000万円もあったということが分かりました。ではその差額の700万はどこへいったのか?これらを見ていく必要があるということです。
考えられる理由の一つに贈与をしたという場合があります。
たとえ贈与税申告をする必要のない110万円以下の贈与をしても、3年内の贈与については持ち戻して相続税の計算をする必要があります。これは、相続税を支払わないように生前に贈与などをし、財産を減らすことを避けるために設けられた制度です。
上記のように、相続の申告業務の中で一番注意深くみるところが預貯金の流れです。預貯金については、亡くなった方しかわからない預金の流れというものはありますが、出来る限り生前から通帳にメモを残すことや大きな出金については後で見てわかるようにしておくことが、相続税申告をする際の必要事項だと思います。

2016.12.19

歯の治療と予防 ~富山 友登~

 2025年に第一次ベビーブームが起きた団塊の世代が75歳以上となり、医療費の高騰が余儀なくされる中、地域包括ケアシステムの推進と医療機能の機能分化・強化・連携に関する充実等に取り組むことがH28年診療報酬改定の概要となっています。

近年の歯科保健医療を取り巻く状況として3~12歳児のう蝕の減少、ITの普及等による患者意識の変化等により、う蝕処理、抜歯等の歯の形態の回復(治療型)から口腔機能の回復(予防型)へ転換されることが見込まれます。
では、治療型、予防型とはどのようなものを言うのでしょうか?
元々、歯医者のイメージとしては痛みや腫れなど、何か症状が出てから歯科医院を受診するのが一般的です。治療のために歯科医院へ行き、再発すると再度歯科医院へ行くといった医療型のかかり方は、再治療を繰り返しながら結果的に多くの歯の喪失を招いてしまいます。虫歯も歯周病も、痛みが出たときには既に重度に進行してしまっている場合が多く、最終的に治療費も大きくなってしまいます。
歯科医院での予防としては口腔内検査、唾液検査、歯周組織検査等があります。私が以前健診で訪問した歯科医院の唾液検査では、唾の量、唾の持つ中和力、虫歯菌の量、食生活、フッ素の使用状況等を把握し、虫歯のなりやすさを確認してもらいました。その状態に応じて、1人1人の虫歯予防プログラムを作成し、定期的な健診へつながっていくことで、常日頃から、意識して食生活や歯磨きをすることが可能となります。
厚生労働省の統計上、日本の死因状況の第3位に肺炎となり、高齢者者ほど死亡率が上がり、肺炎の7割以上は細菌を含む唾液や食物が気管や肺に入ることで起こる誤燕性肺炎だと言われているそうです。
私達が必ずしも歯医者へ足を運び定期健診をすることだけが予防ではなく、丁寧な歯磨き、ブラッシングを心がける等、日々の生活習慣で意識することが最大の予防であり、健康的な生活が送れるものだと思っております。

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