イワサキ経営スタッフリレーブログ

2016.11.15

新制度とその対応 ~戸部 翼~

 2016年も大半が終わり新たな年を迎えようとする頃となりました。8月・9月は台風も多く、落ち着かない日々が続いていましたが皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて、2018年4月に介護報酬・診療報酬・介護保険法が改定・改正されます。
今回の改正は介護報酬の面ではマイナス改定であり、一般法人・社会福祉法人等の法人形態を問わず、加算を取りにいくことにより対応していくことが重要になると考えられます。
このように介護事業者の方々には制度の理解・対応が求められる中、社会福祉法人では、平成29年度に社会福祉法が改正され、さらなる制度への対応が求められます。
この法律案のうち、今回は会計監査人の導入について触れたいと思います。
まず、会計監査人とは、計算書類・財務諸表などを会計監査することを主な職務・権限とする、公認会計士・監査法人のみが就任することが出来る機関です。
改正社会福祉法で会計監査人設置が義務付けられる社会福祉法人は、平成29年度、30年度は収益(サービス活動収益)が30億円以上、もしくは負債が60億円以上の法人(以下、特定社会福祉法人)となっています。
特定社会福祉法人では会計監査人による会計監査(以下、外部監査)が制度として義務付けられることになり、財務諸表の作成に加え、内部統制の整備状況・運用状況にも注意しなければなりません。
ここで、内部統制とは、「業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセス」と定義されています。
外部監査で関わってくるのは、この内部統制のうち、財務報告の信頼性に関する部分ですが、法人様としては、内部統制そのものの整備・運用状況を把握しておくのは今後の法人の運営にとても重要なこととなりますので、早急な対応が求められると思います。

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