イワサキ経営スタッフリレーブログ

2016年11月

2016.11.15

新制度とその対応 ~戸部 翼~

 2016年も大半が終わり新たな年を迎えようとする頃となりました。8月・9月は台風も多く、落ち着かない日々が続いていましたが皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて、2018年4月に介護報酬・診療報酬・介護保険法が改定・改正されます。
今回の改正は介護報酬の面ではマイナス改定であり、一般法人・社会福祉法人等の法人形態を問わず、加算を取りにいくことにより対応していくことが重要になると考えられます。
このように介護事業者の方々には制度の理解・対応が求められる中、社会福祉法人では、平成29年度に社会福祉法が改正され、さらなる制度への対応が求められます。
この法律案のうち、今回は会計監査人の導入について触れたいと思います。
まず、会計監査人とは、計算書類・財務諸表などを会計監査することを主な職務・権限とする、公認会計士・監査法人のみが就任することが出来る機関です。
改正社会福祉法で会計監査人設置が義務付けられる社会福祉法人は、平成29年度、30年度は収益(サービス活動収益)が30億円以上、もしくは負債が60億円以上の法人(以下、特定社会福祉法人)となっています。
特定社会福祉法人では会計監査人による会計監査(以下、外部監査)が制度として義務付けられることになり、財務諸表の作成に加え、内部統制の整備状況・運用状況にも注意しなければなりません。
ここで、内部統制とは、「業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセス」と定義されています。
外部監査で関わってくるのは、この内部統制のうち、財務報告の信頼性に関する部分ですが、法人様としては、内部統制そのものの整備・運用状況を把握しておくのは今後の法人の運営にとても重要なこととなりますので、早急な対応が求められると思います。

2016.11.15

選挙に行ってみませんか ~西島 佳祐~

 国民の三大義務といえば、「勤労」「納税」「教育を受けさせる」です。また、三大権利といえば、「生存権」「参政権」「教育を受ける」です。これは、日本国憲法において、各条文で示されています。

三大義務の中で、「納税」について、日本で生活している限りほぼすべての方が、所得税や市民税、消費税、酒税、相続税・・・と、なんらかの形で国や地方自治体に税金を納め、義務を果たしているといえます。それに対して、三大権利の「参政権」は、選挙で投票する権利なのですが、国政では、26年の衆議院選挙では52.66%、28年の参議院選挙では54.7%という数字になっており、約半分の方しか権利を行使していないと言えます。
そもそも、選挙は、「私たちの生活や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる、代表者が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」(総務省HPより)です。代表者を決める選挙に投票する権利を、国民の半分しか行使をしていないのが実情です。どうせ、選挙で投票しても何も変わらないという考え方もありますが、果たしてそうでしょうか。
選挙とは、未来を決定することだと思います。例えば、ある市で大きくて立派な体育館を建てました。しかし、利用者が少なくて利用料収入が上がらず、10年後には修繕や維持費で市の財政のお荷物になります。実は、必要なのは、待機児童を出さないための保育園やお年寄りの集える集会所でした。となっても、財政の苦しい市にとって建設費用はありません。「あんな体育館建てるんじゃなかったよ」と皆さんが思ったとき、その責任の一端は、10年前に代表者を選んだ皆さんにあるという考え方もあります。つまり、未来の国や県や市のあり方は、今の各代表者を選ぶ権利を持つ一人一人が担っている訳です。
結果が出るのは、10年後か20年後かもっと先になるかわかりませんが、将来、なんでこんなになってしまったのだろうと後悔する前に、今、選挙に行ってみてはいかがでしょうか。実際、英国では、EU離脱が投票で決まり、米国では今までにいない経歴の大統領が決まったりと、選挙で大きな変化が起きようとしています。

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