イワサキ経営スタッフリレーブログ

2015.09.11

新たな贈与税 ~今井 彩乃~

 平成27年度の税制改正に「相続税」の改正が大きく取り上げられました。大きく変わったのが基礎控除です。改正前の基礎控除では、5,000万+1,000万×法定相続人の数』となっていましたが、改正後は『3,000万+600万×法定相続人』となりました。

相続税の増税が広まる中、反対に減税となる税もあります。それが、「贈与税」です。贈与税は、暦年課税の贈与財産に係る贈与税の税率構造が改正されました。受贈者の態様を問わず一律だった税率構造が、平成27年以後は①20歳以上の子や孫が直系尊属から受けた贈与財産(特例贈与財産)と②それ以外の人から受けた贈与財産(一般贈与財産)の2つに区分されました。これにより、下の世代へ財産を渡しやすくすることが出来ます。
また、それ以外にも贈与によって下の世代へと財産を動かす税法が制定されました。結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の創設です。これは、子・孫等の結婚・妊娠・出産・育児を支援するための贈与税の非課税措置です。
制度の概要としては、次のとおりです。
贈与者は、受贈者の直系尊属。受贈者は、20歳以上50歳未満の者(子・孫・ひ孫等)。拠出方法としては、贈与者が金融機関(信託会社・信託銀行・銀行・金融商品取引事業者等)に信託等をして資金管理契約を締結して行います。非課税限度額としては、1,000万円までと定められ、結婚費用は300万円を限度額としています。期間は、平成27年4月1日~平成31年3月31日までに拠出する必要があります。
この制度で注意をしていただきたいのが、受贈者が50歳に達した場合や残額が残った状態で終了の合意がある場合です。もし、残額がある場合には、その残額に対して贈与があったものとみなし、受贈者に対し贈与税が課税をされます。
制度の内容をしっかりと理解して、子・孫など次の世代にしっかりつ財産を渡せるように生前から必要な対策をすることが大事になると思います。

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