イワサキ経営スタッフリレーブログ

2015.02.19

平成27年度税制改正 ~井野 秀美~

 昨年12月の衆議院選挙を経て、同月30日に平成27年度税制改正大綱が発表されました。その中で、ふるさと納税についてお話ししたいと思います。

ふるさと納税とは地方創生推進を目的とした自治体への寄附金のことを言い、2,000円を超える寄附を行うと、住民税所得割額の1割が所得税と住民税からそれぞれ控除される制度で、このふるさと納税が平成27年度に改正されることとなりました。
今回の改正で個人住民税の特例控除額の上限の引き上げと、ふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されることとなりました。まず、特例控除額の控除限度額の上限の引き上げについては、個人住民税所得割額が2割まで引き上がります。この改正は、平成28年度以後の個人住民税について適用されます。
次に、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」ですが、これは今まで確定申告を必要とした現在の申告手続きについて、当分の間の措置として、確定申告が不要な給与所得者等は寄附の際、寄附の控除申請を寄附先の都道府県又は市区町村へ手続きの代行を要請することで、寄附を受けた団体が手続きをしてくれるようになるという制度です。しかし、確定申告を行った場合、5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行った場合には不適用となります。この改正は平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用となりますが、この制度は当分の間の措置となっているため、今後も改正状況に注意する必要があると言えます。
また、ふるさと納税を行った方に謝礼として、都道府県又は市区町村からの特典の提供も納税者にとっての魅力となっていますが、これについて、本来の趣旨を踏まえた良識ある対応の要請があり、募集に際し、対価の提供と誤解を招きかねない行為や、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品の送付などの自粛が要請される模様です。
私は、生まれ故郷と現在住んでいる市区町村が異なるため、今回の改正を受け、生まれ故郷へのふるさと納税を考えたいと思います。

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