イワサキ経営スタッフリレーブログ
2014.04.16
「終活」のすすめ ~山田憲義~
最近話題の「終活」ですが、終活の一つとして残された家族が安心して財産を相続できるようにと遺言書を残される方が多くなってきました。
この遺言書ですが、大きく分けると、①自筆証書遺言書と②公正証書遺言書の二つがあります。最近は書店でも自筆遺言作成キットと言う物も販売されており、手軽という理由で自筆の遺言書を作成される方も多いようですが、そこには大きな落とし穴も潜んでいます。
自筆証書遺言が法的に認められるためにはいくつもの細かい規定が定められており、不備があれば無効になってしまう可能性もあるのです。
また仮に内容に不備なく作成していても、公正証書遺言のように相続開始後すぐに遺言の内容を実現できるわけではなく、まず亡くなった方の出生から死亡までの繋がった戸籍等、様々な書類を揃えたうえで、家庭裁判所での「検認」手続きを受ける必要があります。さらに最近では、家庭裁判所の検認を受け、遺言の存在と内容を証明された自筆証書遺言であっても、実際に金融機関や不動産の名義変更等の相続手続きにおいては拒否される場合もあり、結局残されたご家族にとって、自筆証書遺言は決して手軽な遺言とならないことがあるのです。
以上のようなことから、確実に次の世代への財産の引継ぎを望むのであれば、「公証役場」で作成する公正証書での遺言をお勧めします。
また、この公正証書遺言書と併せて是非残しておきたいのが、「エンディングノート」です。エンディングノートには遺言書と違い法的効力はありませんが、自分の死後についての希望やご家族への想いを伝えられることはもちろん、親族や交友関係などの連絡先も書き残すことができ、一冊用意しておけば〝いざ〝と言う時に残されたご家族の負担を軽減できます。
何よりエンディングノートを残す理由は、これまでの自分自身を振返り、体験してきたことを次世代に書き残し、自分の想いを伝えることが出来ることです。
これからの毎日を心豊かに、安心して過ごすために、そして素晴らしい人生の集大成を自分で演出するためにも、是非エンディングノートを活用していただければと思います。