イワサキ経営スタッフリレーブログ

2021.06.23

住宅取得資金贈与について

住宅を購入するにあたって使える特例の一つ、「住宅取得資金贈与」について紹介いたします。

この特例は20歳以上の子が親から住宅を建てるための資金として1,500万円までは無税でもらうことができるという特例です。1,500万円という枠ですが、金額は変動するため適用を考える際にはしっかりと非課税枠の金額を確認することが大事です。

現行では令和3年3月31日までに契約を締結できると1,500万円の非課税枠で令和3年4月1日以降の契約では1,200万円までの非課税となっておりますが、税制改正で令和3年4月1日~12月31日までの間で契約を締結できると1,500万円まで使えるという改正案になっております。

この特例は贈与者(父母・祖父母)の相続税対策として現金を一気に減らせるというメリットもありよく使用される特例ですが、要件等しっかりと確認しておかないと実際にお金をあげたが、特例の適用が出来なかった。というケースも相談を受けたことがありますので注意が必要です。

また通常、贈与については3年内の持ち戻しというルールがあり相続人の方に対する贈与は、亡くなってから遡って3年分は相続税の財産に計上しなければなりませんが、この住宅取得資金贈与については3年内の持ち戻しの対象から外れますので、安心して贈与することができます。

3年内の持ち戻しについては相続が発生した時に、相続財産を取得した相続人に限りますので、相続時に財産を一切もらわない相続人に対する贈与は持ち戻す必要はありません。

しかし3年内の持ち戻しがないからといって、高齢の方から贈与で受け取ろうとしても、意思能力の問題を問われる可能性もあります。

贈与には本人の意思というのが非常に大切となってきますので認知症と診断されてしまっていると贈与は出来なくなってしまいます。早めに贈与しておけばよかったと後悔のないよう意思能力がしっかりとしているうちに贈与を検討していくと良いと思います。

贈与には様々な要件やルールがありますので、一つ一つ確認していくのは大変です。お近くの専門の方に相談できる状態にあると良いのかもしれません。

イワサキ経営グループ 資産税課 長田浩明

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