イワサキ経営スタッフリレーブログ

2018.06.27

遺産分割について ~長田 浩明~

 相続が発生した後、各種手続きを行うには遺産分割協議書が必要になるケースがあります。自筆証書遺言や公正証書遺言がある場合や相続人が1人のみの場合などは必要ではないケースもあります。

遺産分割協議とは相続人全員が話し合いをし、どのように財産を分けるかを決めるものとなりますが、実際に分割の話し合いをするときにどのように決めていけばいいか迷う方もいらっしゃると思います。もちろん、相続人同士の話し合いとなりますのでそれぞれの意向や亡くなった方の思いが大切となってきます。
相続税という税金がかからないのであれば、それぞれの意向に沿って分割を進めるのが望ましいですが、相続税が発生してしまうご家庭につきましては分割の内容によって特例関係の適用に関わってきますので慎重に検討する必要があります。
相続税は基礎控除と呼ばれる一定のラインがあります。所有している財産(土地・建物・預貯金・株・債務等)がそのラインを越えてしまうと相続税が発生してきます。その計算式は
法定相続人×600万+3,000万となりますので
本人・妻・子2人の4人家族の場合で計算しますと妻・子2人が法定相続人となり
 3人×600万+3,000万=4,800万となります。
4,800万よりも財産を所有していると相続税が発生します。
相続税では配偶者の方に対して特例関係は優遇されていることが多いです。
遺産分割の内容によっては相続税で大きな差が出てくる可能性もありますので、相続人同士の意向に沿い、亡くなった方の思いも加味し、節税を考えて分割協議を進めていけるよう前もって財産内容の把握や税金の発生の有無等を検討しておくのが望ましいと思います。
税金の発生する方が亡くなり、分割の話し合いをするとなると亡くなった方の思いは反映できませんし、相続税の申告期限内(亡くなってから10か月以内)に話し合いを進めていくことになりますので落ち着いて話し合いをすることは難しくなってしまいます。相続税対策もそうですが、相続については何事も早め早めに動いておくことが一番大切です。

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